良問を引用します。債権です。即時取得は得意な分野だと思っていましたが、さすが森T先生の問題は難しく感じました。確信がないまま、〇×をつけました。
まずは、即時取得の要件の確認から行います。すべての要件を覚えていますか? 私はYoutubeのアザラシ語呂合わせを2~3回見て覚えました。この語呂合わせはおススメです!
即時取得の要件は?(表示するには[クリック]して下さい)
第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と【動産】の占有を始めた者は、【善意であり、かつ、過失がない】ときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
成立条件
- 目的物が【動産】
- 前主が無権限ないし無権利者
- 【有効な取引行為】が存在
- 取得者が【平穏・公然・善意、無過失】
- 取得者が占有を取得
語呂合わせ
全ての問題は森T先生のTwitter(X)より引用します。森T先生はアメーバブログも運用なさっていますので、そちらも要チェックです(➡こちら)。
良問引用(即時取得)
🌈森T問〜上級編〜🌈
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori)February 24, 2024
《民法》
未成年者Aは、自己所有の宝石をBに売却して現実の引渡しをした。その後、Aは、AB間の売買契約を未成年であることを理由として取り消した。この場合、Bが即時取得により宝石の所有権を取得することはない。#森T問_上級
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】⭕️
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori) February 25, 2024
即時取得の成否について、無効原因や取消原因のある取引、例えば、制限行為能力者や無権代理人との取引により直接動産の占有を取得した者については、即時取得は認められないものと解されています。
よって本問の場合、Bが即時取得により宝石の所有権を取得することはないです。
🌈森T問🌈
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori) May 3, 2024<
動産が盗品であることについて善意無過失で競売により取得してこれを占有している者は、被害者から当該盗品の返還請求を受けたとしても、競売代金相当額の支払を被害者から受けるまでは盗品の引渡しを拒むことができ、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要もない。#森T問_民法
解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)
【正解】⭕️
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori) May 4, 2024
盗品の引渡しを拒むことができる占有者と盗品の使用収益権について、判例は「占有者は、弁償の提供があるまで盗品の使用収益を行う権限を有する」と判示しています。
よって、使用収益権を有する以上、当該盗品の使用利益相当額を被害者に支払う必要は「ない」となります。#森T問_民法
🌈森Tセレクト問🌈
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori) May 2, 2024
《民法》
Aがその占有する時計をBに売却した場合において、Bが、即時取得により当該時計の所有権を取得したことを主張するためには、当該時計の引渡しの当時、自己に過失がなかったことを立証しなければならない。#森T問_民法
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【正解】❌
— 森T@資格スクエア(行政書士試験講師) (@lawyermori) May 3, 2024
判例は、占有者が占有物の上に行使する権利はこれを適法に有するものと推定される以上、譲受人たる占有取得者が右のように信ずるについては過失のないものと推定され、占有取得者自身において"過失のないことを立証すること"を「要しない」と判示しています。#森T問_民法
今日は寝坊をしてしまって投稿が遅くなってしまいました。明日も問題演習を掲載したいと思います。