皆さん、こんにちは。
森Tです。
では「森T問_憲法」
参ります!
【問題】
憲法の禁ずる検閲とは、公権力が主体となって、表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上で不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものをいう。
さあ、「〇」か「×」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では
正解の発表です。
【正解】は
「×」
でした。
判例は「憲法21条2項にいう検閲とは、『行政権』が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止することを、その特質として備えるものを指す」と判示しています。
【森Tコメント】
今回の引っ掛けは"試験あるある"の有名な引っ掛けです。
行政権が主体→「〇」
公権力が主体→「×」
とセットで押さえておきましょう!
ではまた次回!
※民法で9問中5問以上とる方法をお伝えしてます。
是非ご覧くださいませ。