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【トピックス】

Q:森Tはなぜ講師をしているのですか?

 

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皆さん、こんにちは。

 

 

森Tです。

 

 

では本日も「森T問_民法」

 

 

参ります!

 

 

【問題】

 

賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

 

 

さあ、「〇」か「×」かどっち?

 

 

チクタク…

 

 

チクタク…

 

 

チクタク…

 

 

では

 

 

正解の発表です。

 

 

【正解】は

 

「〇」

 

でした。

 

 

売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担します(民法558条、売買契約に関する費用)。 

そして、民法558条の規定は、民法559条により、売買以外の有償契約について準用されることとなります。 

よって、賃貸借契約においては、契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担します。


【森Tコメント】
今回の論点、「売買契約バージョン」なら皆さん正解できたはずです。

しかし、本試験では、このように"ちょっと角度を変えて"聞いてきます。

対処法は、やはり"慣れ"に尽きます。

今回の「賃貸借バージョン」にも慣れておきましょう!

 

 

ではまた次回!

 

 

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※法定地上権を"秒で"仕留めます!

 

是非ご参考くださいませ。

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