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【トピックス】
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皆さん、こんにちは。
森Tです。
では本日も「森T問_民法」
参ります!
【問題】
賃貸借契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
さあ、「〇」か「×」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担します(民法558条、売買契約に関する費用)。
そして、民法558条の規定は、民法559条により、売買以外の有償契約について準用されることとなります。
よって、賃貸借契約においては、契約の締結に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担します。
【森Tコメント】
今回の論点、「売買契約バージョン」なら皆さん正解できたはずです。
しかし、本試験では、このように"ちょっと角度を変えて"聞いてきます。
対処法は、やはり"慣れ"に尽きます。
今回の「賃貸借バージョン」にも慣れておきましょう!
ではまた次回!
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※法定地上権を"秒で"仕留めます!
是非ご参考くださいませ。
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