皆さん、こんにちは。
森Tです。
では本日も「森T問_民法」
参ります!
【問題】
Aが自己所有の甲土地につき宅地造成工事を開始したために、隣接する乙土地に危険が生じている場合、乙土地に居住するBは、工事開始時から1年が経過したときは、工事が完成する前であっても、Aに対して占有保全の訴えを提起することはできない。
さあ、「〇」か「×」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では
正解の発表です。
【正解】は
「〇」
でした。
原則、占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができますが(民法201条2項前段)、
しかし、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは(同項後段)、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができません(同条1項ただし書)。
よって、Bは、工事開始時から1年が経過したときは、工事が完成する前であっても、Aに対して占有保全の訴えを提起することはできません。
【森Tコメント】
今回は、かなり高度な条文解釈が必要な問題でした。
「工事」絡みのときは
・1年経ったら→ダメ
・工事が完成したら→ダメ
となります。
ポイントは"どっちか片方でも該当したら"占有保全の訴えはダメということです。
ということは、たとえ工事がまだ完成していなくても、1年経ってしまったら、占有保全の訴えは提起できない!ということになります。
上記、思考過程、よろしければご参考くださいませ。
ではまた次回!
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