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【特集】
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皆さん、こんにちは。
森Tです。
では本日も「森T問_憲法」
参ります!
【問題】
憲法第31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続についても同条の保障が及ぶと解すべき場合があり、その場合には行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えることが必要である。
さあ、「〇」か「×」かどっち?
チクタク…
チクタク…
チクタク…
では
正解の発表です。
【正解】は
「×」
でした。
判例(最大判平成4年7月1日【成田新法事件】)は、
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら、同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても、一般に、行政手続は、刑事手続とその性質においておのずから差異があり、また、行政目的に応じて多種多様であるから、行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。」
と判示しています。
ではまた次回!
※YouTubeライブ更新しました!
🌈「民法」「行政法」の壁を乗り越える!
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【トピックス】
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