Twitter(X)で見かけた良問を解いていきます。今日も債権に焦点を当てます。債権は私がこれから得意としていきたい分野です。

 

今回の問題の引用元は、森T先生です。アメーバブログでも情報発信して下さっていますので、興味がある方はぜひ参照ください(➡こちら)。

 

今回の問題は私にとっては難しく感じました。問題の情報源を調べたら、司法書士試験でした。いつも解いている行政書士試験より、一段難しい試験だと感じます。

 

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

第423条の3(債権者への支払又は引渡し)

債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この場合において、相手方が債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、被代位権利は、これによって消滅する。

 

ヒント(表示するには[クリック]して下さい)

被保全債権 詐害行為取消権は、債務者の責任財産を保全して、債権者が債権を回収できる状態にする目的で行使する権利ですから、行使する債権者は、金銭債権を有している必要があります。 このような金銭債権を被保全債権といいます。
参考文献 https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/debt-collection/sagaikoui-torikesiken.php

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】○

【Google Search Labs | AI による概要】

債権者代位権を行使する際は、被保全債権が代位行使される債権(被代位権利)よりも先に成立している必要はありません。判例によると、被保全債権は債権者代位権を行使する時点で存在していればよいとしています。

債権者代位権を行使するには、次の要件を満たす必要があります。

  • 債権者の債権を保全する必要性があること
  • 債務者が自ら被代位権利を行使していないこと
  • 被代位権利が一身専属権や差押禁止債権でないこと
  • 原則、被保全債権の期限が到来していること
  • 被保全債権が強制執行力を有すること

ただし、被代位権利の保存行為(財産の価値を保持するための行為)に該当する場合は、履行期の到来前でも代位権を行使することができます。保存行為の例としては、時効の完成猶予のための措置や未登記の権利の登記などが挙げられます。

AIの参照:Business Lawyer、資格の大原、伊藤塾、資本書士法人 不動産名義変更手続センター、クレアール

 

いつもはChat-GPTを使って解答や解説を作っていましたが、今回Google Search Laboを使ってみました。無料だと文字数の制限があり使いづらい面があるものの、Chat-GPTでは力不足に感じた判例まで参考にして答えを出してくれました(Chat-Gptは条文をもとにした問題は得意ですが、判例問題を不正解にしたことが1回だけありました。また、たまにですが判例を解答すべきところを条文の説明だけに終始していて解説が的外れなことも……)。

 

結論として、Google Search Laboの精度は私が使っている無料バージョンのChat-Gptよりも高く感じます。Google Search Laboはこれでテスト版だというので、将来に末恐ろしいものを感じます。

 

明日は私の一身上のこと、例えばお勉強の進捗状況などを書けたらと思います。

素敵な一日になりますように。