行政法の地方自治には、意外と数字が出てきます。条文チェックをしても細かい刑期や罰金・過料の金額までは、なかなか頭に残りません。そこで、まとめてみました。

 

今日は過去問はなしです(後日、付け加える要素になるかもしれません)。

 

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行政法/地方自治の数字まとめ

過料・罰金

  • 条例・罰則の委任:【二年以下の懲役】/【禁錮】、【百万円以下の罰金】、拘留、科料/没収の刑又は【五万円以下の過料】を科すことができる。
    ※条例の罰則は「刑罰」も含むことが過去問で問われた。
     
  • 議会の事務調査:議会が事務に関する調査を行うにあたり、【特に必要がある】と認めるときは、証言/記録の提出を請求することができる。それを【正当の理由がないのに】拒んだときは、【六箇月以下の禁錮】又は【十万円以下の罰金】に処する。
     
  • 規則:【五万円以下の過料】を科すことができる。
     
  • 分担金等に関する規制及び罰則:分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で【五万円】以下の過料を科する規定を設けることができる。
     
  • 詐欺などにより、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の【五倍】に相当する金額(当該五倍に相当する金額五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。

条例の交付施行手続

  •  議決 3日以内 送付 20日以内 交付 10日以内 施行 

地方議会

  • 再議を確定させる議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の【三分の二】以上の者の同意がなければならない。
  • 再議・再選挙による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から【二十一日】以内に、【審査】を申し立てることができる。
  • 総務大臣又は都道府県知事の再議の議決を取消し(を拒む)裁定に不服がある場合、、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から【六十日以内】に、【裁判所に出訴】することができる。

直接請求

請求先 連署数 ※印は緩和あり
条約制定改廃請求 1/50以上
事務監査請求 監査委員 1/50以上
議会の解散請求 選挙管理委員会 1/3以上
議員・長の解職請求 選挙管理委員会 1/3以上
役員等の解職請求 1/3以上
  • 普通地方公共団体の長は、条例制定改廃請求を受理した日から【二十日以内】に議会を招集し、【意見を付けてこれを議会に付議】し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。
  • 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条{議員の解職請求}第三項又は第八十一条{長の解職請求}第二項の規定による【解職の投票】において、【過半数】の同意があつたときは、その職を失う。
  • 役員等の解職請求(連署数が法の要件以上)の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の【三分の二】以上の者が出席し、その【四分の三】以上の者の同意があつたときは、その職を失う。

公の施設

  • 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを【廃止】し、又は条例で定める【長期かつ独占的な利用】をさせようとするときは、議会において出席議員の【三分の二以上の者の同意】を得なければならない。

関与

  • 国地方係争処理委員会は、「国の関与」が違法・不当であると認められる場合には、審査の申出があった日から【90日以内に国の行政庁に対して必要な措置を講ずべき【勧告等】を行う。

  • 国地方係争処理委員会は、委員【5人】をもって組織する(250条8第1項)。委員は、優れた識見を有する者のうちから、【両議院の同意】を得て、【総務大臣】が任命する。

  • 自治紛争処理委員は、「都道府県の関与」について、市町村長その他の市町村の執行機関から審査の申出につき審査を行う。自治紛争処理委員は、「都道府県の関与」が違法・不当であると認められる場合には、審査の申出から【90】日以内に都道府県の行政庁に対して必要な措置を講ずべき旨の【勧告等】を行う。

    ※勧告があったときは、都道府県の行政庁は勧告に即して必要な措置を講ずる義務を負う。

  • 自治紛争処理委員は、【三人】とし、【事件ごと】に、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。

    ※委員は当該事件の終了後に失職する。

問題演習

過去問(〇×問題)

議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うため特に必要があると認められることにより、選挙人その他の関係人に出頭および証言または記録の提出を請求した場合に、正当な理由がないのに、これを拒否した時は、条例の定めるところにより、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することができる。

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】×
【解説】「地方自治法」(条例ではない)第100条3項によれば、6ヶ月以下の禁固 or 10万円以下の罰金である。

議会が再議に付された議案を再び可決するには、条例の制定改廃または予算に関するものについては、出席議員の3分の2以上の同意がなければならない。

解答・解説(表示するには[クリック]して下さい)

【正解】〇
【解説】地方自治法176条3項