今日は行政法のノートをアップロードします。

過去問は今回引用しません。何もない白紙から下表をすらすら全て書けるくらい、情報を網膜にに焼け付けます。

【国会】と【地方議会】の違い

  国会 地方議会
会議開催の定足数 総議員の【3分の1 総議員の【2分の1
秘密会 出席議員の【3分の2】以上の要求 議長/議員【3人】以上の発議
出席議員【3分の2】以上の裁決
臨時会 いずれかの議院の総議員の【4分の1】以上の要求 議員定数の【4分の1】以上の要求
➡請求日の【20日以内】に招集
不信任 1人の発議+50人以上が賛同
➡出席議員の【過半数】が賛成
議員定数の【3分の2】以上が出席
出席議員の【4分の3】以上のものが賛成
議員の失職 出席議員の【3分の2】以上の賛成 出席議員の【3分の2】以上の賛成
法律・条例の制定/改廃の議決 両議院で可決
➡法律になる 衆議院と参議院で異なる議決をした法律案
➡衆議院で【出席議員の3分の2】以上で再可決時
➡法律となる 衆議院は【両議院協議会】開催可(任意) 参議院が国会休会中を除いて【60日以内】に議決しないとき
➡参議院がその法律案を【否決したもの】とみなす
議長】は【3日以内】に条例(改廃)案を【】に送付
長は【20日以内】に条例(改廃)案を交付しなければならない
条例は公布の日から起算して【10日を経過した日】から、これを施行する。
議会の解散 議員定数の【3分の1】以上が出席
出席議員の【過半数】が賛成
議員定数の【3分の2】以上が出席
出席議員の【4分の3】が賛成
不信任議決の場合【過半数】が賛成

 

演習

過去問は今日はありません。代わりに空欄補充できるか確認しましょう。

  国会 地方議会
会議開催の定足数 総議員の【     総議員の【    
秘密会 出席議員の【    】以上の要求 議長/議員【   】以上の発議
出席議員【    】以上の裁決
臨時会 いずれかの議院の総議員の【    】以上の要求 議員定数の【    】以上の要求
➡請求日の【    】に招集
不信任 1人の発議+50人以上が賛同
➡出席議員の【    】が賛成
議員定数の【    】以上が出席
出席議員の【    】以上のものが賛成
議員の失職 出席議員の【    】以上の賛成 出席議員の【    】以上の賛成
法律・条例の制定/改廃の議決 両議院で可決
➡法律になる 衆議院と参議院で異なる議決をした法律案
➡衆議院で【        】以上で再可決時
➡法律となる 衆議院は【      】開催可(任意) 参議院が国会休会中を除いて【    】に議決しないとき
➡参議院がその法律案を【      】とみなす
  】は【    】に条例(改廃)案を【 】に送付
長は【    】に条例(改廃)案を交付しなければならない
条例は公布の日から起算して【        】から、これを施行する。
議会の解散 議員定数の【    】以上が出席
出席議員の【   】が賛成
議員定数の【    】以上が出席
出席議員の【    】が賛成
不信任議決の場合【   】が賛成

 

扉絵はご存じの通り、国会議事堂です。私は日本国籍を有しておりますが、未だに中に入ったことがありません。