「時効」は刑事ドラマやニュースで聞いたことがある言葉ではないでしょうか。しかし、その法的な意味については、なんとなく難しそうな論点に感じることもあるかもしれません。そこで、本ブログで数回にわたり取り上げ「時効」の深淵にせまりたいと思います。
ただし、この記事では基礎的な知識については割愛し、初学者の方が一歩上のレベルに達するためのポイントだけを抜粋してご紹介します。初めて「時効」を学ぶ方は、お手元のテキストやYouTube動画教材(取得時効・時効の援用と放棄)などを参照しながら、さらなる理解を掘り下げていきましょう。
時効
- 時効の完成:
一定の事実状態が一定の期間継続すること。
- 時効の援用:時効の利益を受ける旨の意思表示をいう。時効の援用者は、「当事者」と「正当な利益を有する者」に限られる。
民法145条によれば……
時効援用が肯定される者
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当事者
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保証人
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物上保証人
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第三取得者
時効援用が否定される者
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一般債権者(消滅時効)
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取得時効が問題となる土地の建物の賃借人(取得時効)
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後順位抵当者(消滅時効)
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明日は民法で出てくる数字を総まとめします。
時効援用者については、そのうち練習問題を掲載します。
楽しみにその日をお待ちください。
時効の総則についてはこちらをご覧ください。練習問題が付いております。
細かい期限や時効の数字はこちらでご確認ください。
参考文献:
出る順行政書士 合格基本書』東京リーガルマインド; 第17版 (2023/12/25);p.162
緑色の背景色の部分を引用しました。