民法で使う主な期限や時効のまとめ表です。穴が開くほど見つめて、暗記します。
主な期限/時効
取消権 | 追認できる時から【5年】 | 行為から【20年】 |
消滅時効(債権) | 知ってから【5年】 | 行使できる時から【10年】 |
消滅時効(定期金債権) | 知ってから【10年】 | 行使できる時から【20年】 |
消滅時効(債権/所有権以外の財産権) | *** | 行使できる時から【20年】 |
取得時効 | 悪意【20年】 | 善意【10年】 |
不法行為 | 知ってから【3年】 (人の身体・生命に関わる)【5年】 |
行使できる時から【10年】 行為から【20年】 |
買戻し | デフォルト【5年】 | 最長【10年】 |
詐害取消請求権 | 知ってから【2年】 | 行為から【10年】 |
請負【履行追完・報酬減額・損害賠償請求・解除】 | 知った日から【1年】 | |
賃貸借 | 【50年】 | |
離婚財産分与協定 | 離婚から【2年】 | |
嫡出否認 認知否認の訴え |
子の出生を知ってから【3年】 | |
認知の訴え | 父親の死亡から【3年】 | |
特別養子縁組 | 【6月】以上の観護 | |
離縁前の姓を養子が使う | 【7年】使った氏 | 離縁から【3月】以内 |
相続権消滅・相続権回復 | 知ってから【5年】 | 相続開始から【20年】 |
遺留分侵害請求権 | 知ってから【1年】 | 相続開始から【10年】 |
相続承認・放棄 | 知ってから【3月】 | |
相続分取戻権 | 【1月】 | |
盗難・遺失物回復 | 盗難・遺失から【2年】 | |
共有者義務不履行時、他の共有者が償金を支払って持分を取得可 | 【1年】以内 | |
遺失物取得 | 【3月】 | |
質権存続 | 【10年】 | |
抵当権消滅みなし消滅期間 | 【2月】 | |
相続分割(原則) | いつでも | |
相続分割禁止 | (民法第908条第1項:被相続人) 相続開始時から【5年】 |
(同条第2項:共同相続人) 相続開始時から【5年】 最長で【10年】 |
根抵当権元本の確定期日の定め | 任意。定めるときは【5年】以内 | |
根抵当権の元本の確定請求 | 根抵当権設定時から【3年】経過※根抵当権者は、【いつでも】、担保すべき【元本の確定を請求】することができる |
重要です。絶対に暗記しましょう!
演習
過去問(〇×問題)
抵当不動産について所有権を取得した第三者は、抵当権者に対して抵当権消滅請求をすることができるが、抵当権者は、これに対し、抵当権消滅請求を受けた後2か月内に、通常と同様の手続で競売の申立てをすることができる。
被担保債権の範囲は、 確定した元本および元本確定後の利息その他の定期金の2年分である。
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【解答】×
【解説】抵当権と異なり、根抵当権の被担保債権の範囲は2年間と限定されていない。
※抵当権だと高順位の抵当権者の利益保護を縛るため「最後の2年分」の縛りがある(民法375条)。
元本確定期日は、当事者の合意のみで変更後の期日を5年以内の期日とする限りで変更することができるが、 変更前の 期日より前に変更の登記をしなければ、 変更前の期日に元本が確定する。
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【解答】〇
【解説】上の表を参照、または以下の法律の条項を確認
民法398条の6
- 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。
- 第398条の4第2項の規定は、前項の場合について準用する。
- 第1項の期日は、これを定め又は変更した日から【5年以内】でなければならない。
- 第1項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。
担保すべき元本の確定すべき期日の定めがない場合、 根抵 当権設定者は、 根抵当権の設定の時から3年を経過したとき は担保すべき元本の確定を請求することができ、 根抵当権者 は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。
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【解答】〇
【解説】上記の表、または以下の法律の条項を確認。- 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
- 根抵当権者は、【いつでも】、担保すべき【元本の確定を請求】することができる。この場合において、担保すべき元本は、その【請求】の時に確定する。
- 前2項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。
相続回復請求権を行使することができるのは、遺産の占有を失っている真正相続人相続分の譲受人であるとするのが 判例の立場であるが、この請求権は、 相続開始の時から5年で時効によって消滅する。
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【解答】×
【解説】上の表を参照;相続回復請求権は、事実を知った時から5年、相続開始の時から20年
遺産分割前にEが自己の相続分を第三者に譲渡した場合、 1か月以内であれば、他の共同相続人は、Iにその相続分の価額および譲受けに要した費用を償還して、その相続分を取り戻すことができる。
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【解答】〇
上の表を参照、または民法第905条参照
共同相続人は、相続の開始後3か月を経過した場合、いつでもその協議で遺産の全部または一部の分割をすることができる。
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【解答】×
【解説】上の表を参照、または民法第907条第1項参照
※「3か月を経過」というのが間違い
被相続人は、遺言で、遺産の全部又は一部について相続 開始の時から5年を超えない期間で分割を禁止することができる。
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【解答】〇
上の表を参照、または民法第908条参照
受遺者は、遺言者の死亡を知った時から6ヵ月以内であれば、遺贈の放棄をすることができる。
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【解答】× 【解説】下記、条文を参照のこと
民法第986条(遺贈の放棄)
- 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
- 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
包括受遺者は、自己のために包括遺贈があったことを知っ た時から原則として3ヵ月以内に、 単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
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【解答】〇 【解説】上記表とともに、下記条文を確認すること
第915条(相続の承認又は放棄をすべき期間)
- 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から【3箇月】以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
- 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
取消権は、追認することができる時から5年間使用しない場合は、時効によって消滅する。
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【正解】〇
【解説】上の表とともに、民法126条をチェック。
空欄補充
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取消権 | 追認できる時から【5年】 | 行為から【20年】 |
消滅時効(債権) | 知ってから【5年】 | 行使できる時から【10年】 |
消滅時効(定期金債権) | 知ってから【10年】 | 行使できる時から【20年】 |
消滅時効(債権/所有権以外の財産権) | *** | 行使できる時から【20年】 |
取得時効 | 悪意【20年】 | 善意【10年】 |
不法行為 | 知ってから【3年】 (人の身体・生命に関わる)【5年】 |
行為から【20年】 |
買戻し | デフォルト【5年】 | 最長【10年】 |
詐害取消請求権 | 知ってから【2年】 | 行為から【10年】 |
請負【履行追完・報酬減額・損害賠償請求・解除】 | 知った日から【1年】 | |
賃貸借 | 【50年】 | |
離婚財産分与協定 | 離婚から【2年】 | |
嫡出否認 認知否認の訴え |
子の出生を知ってから【3年】 | |
認知の訴え | 父親の死亡から【3年】 | |
特別養子縁組 | 【6月】以上の観護 | |
離縁前の姓を養子が使う | 【7年】使った氏 | 離縁から【3月】以内 |
相続権消滅・相続権回復 | 知ってから【5年】 | 相続開始から【20年】 |
遺留分侵害請求権 | 知ってから【1年】 | 相続開始から【10年】 |
相続承認・放棄 | 知ってから【3月】 | |
相続分取戻権 | 【1月】 | |
盗難・遺失物回復 | 盗難・遺失から【2年】 | |
共有者義務不履行時、他の共有者が償金を支払って持分を取得可 | 【1年】以内 | |
遺失物取得 | 【3月】 | |
質権存続 | 【10年】 | |
抵当権消滅みなし消滅期間 | 【2月】 | |
相続分割(原則) | いつでも | |
相続分割禁止 | 被相続人: 相続開始時から【5年】 |
共同相続人: 相続開始時から【5年】 最長【10年】以内 |
根抵当権元本の確定期日の定め | 任意。定めるときは【5年】以内 | |
根抵当権の元本の確定請求 | 根抵当権設定時から【3年】経過※根抵当権者は、【いつでも】、担保すべき【元本の確定を請求】することができる |
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