人事労務の法改正等情報(なかの経営労務事務所)

人事労務の法改正等情報(なかの経営労務事務所)

人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士 中野 剛が
人事労務に関連する法改正情報を中心に掲載致します。

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GビズIDを使用した電子申請の手順は、次のURLより確認できます。

 

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.html

 

民間企業が提供する電子申請ソフトを使用してCSVファイルを作成し、電子申請する場合の手順は次のURLより確認できます。

 

年金事務所・健保組合提出用

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.files/specs01.pdf

 

ハローワーク提出用

https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/program/download.files/specs02.pdf

 

以下、新型コロナウイルスに関するURLを貼り付けます

 

■厚生労働省

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針 2020年2月25日

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599698.pdf

 

報道発表一覧(新型コロナウイルス)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00086.html

 

新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(関連業種の方向け)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou.html

 

新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

 

 

■東京都

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tosei/news/2019-ncov.html

 

 

■東京都感染症情報センター

http://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/2019-ncov/

 

 

■国立感染症研究所

https://www.niid.go.jp/niid/ja/

 

「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当
する者である。
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を
含む)があった者
・ 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護し
ていた者
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れ
た可能性が高い者
・ その他: 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要
な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などか
ら患者の感染性を総合的に判断する)。

https://www.niid.go.jp/niid/images/epi/corona/2019nCoV-02-200206.pdf

 

 

■一般社団法人 日本環境感染学会

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応について

http://www.kankyokansen.org/modules/news/index.php?content_id=328

 

 

■東北医科薬科大学病院

新型コロナウイルス感染症 ~市民向け感染予防ハンドブック

http://www.hosp.tohoku-mpu.ac.jp/info/information/2326/

 

 

■厚労省新型コロナQ&Aの疑問~37.5度の発熱は出社すべきなのか?~(倉重公太朗弁護士)

https://news.yahoo.co.jp/byline/kurashigekotaro/20200225-00164471/

 

 

2019年4月1日施行の労働基準法により、使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、

当該年休 を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。 

(年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。

また、必要 なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありませ ん。)

 

以下の労働局で年休管理簿が公開されています。

 

■北海道労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku02/kantokuka_hourei_02/_120092.html

 

■福井労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/_120913_00013.html

 

■島根労働局

https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/_109553/roudoujikan-sankousiryou.html

1.労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

 

 

 

2.労働時間の適正な把握のために使用者が 講ずべき措置に関する基準 (平成13年4月6日付け基発第 339 号)

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000072199.pdf

 

※上記「基準」のに段落目に、

〔こうした中で、中央労働基準審議会においても平成 12年11月30日に「時間外・休日・深夜労働の割 増賃金を含めた賃金を全額支払うなど

労働基準法の 規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終 業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が

当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を

明らかにした上で適切な指導を行うなど、 現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」

との建議がなされたところで ある。〕

と記載されている。

 

当該建議は3のとおりである。

 

 

 

3.「労働時間短縮のための対策について」の中央労働基準審議会の建議について 平成12年11月30日(木)

http://www.jil.go.jp/jil/kisya/kijun/20001130_03_k/20001130_03_k.html#sankou

 

■中央労働基準審議会建議「労働時間短縮のための対策について」(概要)

http://www.jil.go.jp/jil/kisya/kijun/20001130_03_k/20001130_03_k_gaiyou.html

 (2) サービス残業の解消
使用者が始・終業時刻を把握し、労働時間を管理するという労働基準法上の当然の前提を明確化し、

始・終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導等現行法の履行確保

の観点から所要の措置を実施することが適当。
 

■労働時間短縮のための対策について(報告)

http://www.jil.go.jp/jil/kisya/kijun/20001130_03_k/20001130_03_k_houkoku.html

 

(2)サービス残業の解消
労働基準法に定める割増賃金の全部又は一部が支払われていないなどのいわゆるサービス残業は、

解消に向けての積極的な取組が課題である。
時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、

使用者が始業、終業の時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、

この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で

適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。
 

所定労働時間が6時間以下の者については、短時間勤務およびその他の制度等を適用する必要はありません。

 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行に ついて(改正 平成29年9月29日雇均発0929第3号)」のP113に次の記載があります。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169717.pdf

 

「その事業所における通常の所定労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間の場合は1時間以上の短縮となるような所定労働時間の短縮の制度を設けることが望ましいと考えられること。したがって、法第 23 条第3項の措置として所定労働時間の短縮の制度を設ける場合においては、所定労働時間が1日6時間以下の労働者については、当該制度を適用する必要はなく、また、法第 23 条第3項の措置としての他の制度等を適用することも基本的には必要ないものであること。」