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人事労務の法改正等情報(なかの経営労務事務所)

人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士 中野 剛が
人事労務に関連する法改正情報を中心に掲載致します。

ストレスチェック制度の実施体制の構築や規程を策定するにあたり
参考となる資料は次のとおりです。


改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150422-1.pdf


改正労働安全衛生法のポイント(こころの耳)
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#head-7

ストレスチェック制度関係Q&A(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-2.pdf


労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150507-1.pdf


※厚生労働省が提供している「ストレスチェック制度実施規程(例)」は
 指針で定められていない事柄や法が定めている義務以上の事柄が
 定められており、そのまま使用することはお勧めできません。



くるみんマーク認定基準は下記のパンフレットをご参照ください。


■行動計画の開始日(平成27年4月1日以降)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/pamphlet/26.html


■行動計画の開始日(平成27年3月31日以前)


http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/26.html


【参考】一般事業主行動計画公表サイト
外部へ公表するにあたっては、自社HPを活用したり
下記のサイトを活用したりすることが考えられます。

http://www.ryouritsu.jp/hiroba/index.php
家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われる賃金・住宅手当・1箇月を超えて支払われる賃金です。例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。

また、このような名称の手当であれば、全て基礎から除外できるわけではありませんので、
注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf
公的機関の代表的な賃金統計URLを次のとおりご紹介します。


1.賃金構造基本統計調査(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_zenkoku.html

2.賃金事情等総合調査(厚生労働省 中央労働委員会)
http://www.mhlw.go.jp/churoi/chingin/

3.民間給与実態統計調査(国税庁)
http://www.nta.go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan2012/minkan.htm

4.毎月勤労統計調査(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/30-1.html

5.中小企業の賃金・退職金事情(東京都産業労働局)
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/monthly/koyou/koyou-chincho.htm