割増賃金の基礎から除外できる賃金 | 人事労務の法改正等情報(なかの経営労務事務所)

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人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士 中野 剛が
人事労務に関連する法改正情報を中心に掲載致します。

家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・臨時に支払われる賃金・住宅手当・1箇月を超えて支払われる賃金です。例示ではなく、限定的に列挙されているものです。これらに該当しない賃金は全て算入しなければなりません。

また、このような名称の手当であれば、全て基礎から除外できるわけではありませんので、
注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-5a.pdf