労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインが発効されるまで | 人事労務の法改正等情報(なかの経営労務事務所)

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人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士 中野 剛が
人事労務に関連する法改正情報を中心に掲載致します。

1.労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html

 

 

 

2.労働時間の適正な把握のために使用者が 講ずべき措置に関する基準 (平成13年4月6日付け基発第 339 号)

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11202000-Roudoukijunkyoku-Kantokuka/0000072199.pdf

 

※上記「基準」のに段落目に、

〔こうした中で、中央労働基準審議会においても平成 12年11月30日に「時間外・休日・深夜労働の割 増賃金を含めた賃金を全額支払うなど

労働基準法の 規定に違反しないようにするため、使用者が始業、終 業時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が

当然の前提としていることから、この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を

明らかにした上で適切な指導を行うなど、 現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。」

との建議がなされたところで ある。〕

と記載されている。

 

当該建議は3のとおりである。

 

 

 

3.「労働時間短縮のための対策について」の中央労働基準審議会の建議について 平成12年11月30日(木)

http://www.jil.go.jp/jil/kisya/kijun/20001130_03_k/20001130_03_k.html#sankou

 

■中央労働基準審議会建議「労働時間短縮のための対策について」(概要)

http://www.jil.go.jp/jil/kisya/kijun/20001130_03_k/20001130_03_k_gaiyou.html

 (2) サービス残業の解消
使用者が始・終業時刻を把握し、労働時間を管理するという労働基準法上の当然の前提を明確化し、

始・終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導等現行法の履行確保

の観点から所要の措置を実施することが適当。
 

■労働時間短縮のための対策について(報告)

http://www.jil.go.jp/jil/kisya/kijun/20001130_03_k/20001130_03_k_houkoku.html

 

(2)サービス残業の解消
労働基準法に定める割増賃金の全部又は一部が支払われていないなどのいわゆるサービス残業は、

解消に向けての積極的な取組が課題である。
時間外・休日・深夜労働の割増賃金を含めた賃金を全額支払うなど労働基準法の規定に違反しないようにするため、

使用者が始業、終業の時刻を把握し、労働時間を管理することを同法が当然の前提としていることから、

この前提を改めて明確にし、始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で

適切な指導を行うなど、現行法の履行を確保する観点から所要の措置を講ずることが適当である。