2019年4月1日施行の労働基準法により、使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、
当該年休 を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。
(年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。
また、必要 なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありませ ん。)
以下の労働局で年休管理簿が公開されています。
■北海道労働局
■福井労働局
■島根労働局
2019年4月1日施行の労働基準法により、使用者は、時季、日数及び基準日を労働者ごとに明らかにした書類(年次有給休暇管理簿)を作成し、
当該年休 を与えた期間中及び当該期間の満了後3年間保存しなければなりません。
(年次有給休暇管理簿は労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製することができます。
また、必要 なときにいつでも出力できる仕組みとした上で、システム上で管理することも差し支えありませ ん。)
以下の労働局で年休管理簿が公開されています。
■北海道労働局
■福井労働局
■島根労働局