何かのご参考になればと思い、診療録の保存年限と開示請求に関連する法令をまとめてみました。

 

診療録の保存年限は、現行法令上は5年間です。これは電子カルテも紙カルテも同様です。

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001230827.pdf
◆ ただし、保存期間の起算点は診療日ではなく、一連の診療が完了した完結の日からです。5年間は法律で定められた最低限の期間であり、多くの医療機関では独自の判断でより長期間保存しています。

 

昭和三十二年厚生省令第十五号
保険医療機関及び保険医療養担当規則

第9条 ・・・ただし、患者の診療録にあつては、その完結の日から五年間とする。

古い法令です。

 

一方、現在は、紙の診療録より電子カルテが普及していますので、電子カルテは永久保存するべきという意見が出ています。

https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/001230851.pdf

 

カルテ開示については、厚生労働省より、平成15年に「診療情報の提供等に関する指針」が策定されています。

 

 

2 定義
○ 「診療情報」とは、診療の過程で、患者の身体状況、病状、治療等について、医療従事者が知り得た情報をいう。
○ 「診療記録」とは、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約その他の診療の過程で患者の身体状況、病状、治療等について作成、記録又は保存された書類、画像等の記録をいう。
○ 「診療情報の提供」とは、①口頭による説明、②説明文書の交付、③診療記録の開示等 具体的な状況に即した適切な方法により、患者等に対して診療情報を提供することをいう。
○ 「診療記録の開示」とは、患者等の求めに応じ、診療記録を閲覧に供すること又は診療記録の写しを交付することをいう。

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7 診療記録の開示

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(4) 診療記録の開示に要する費用
○ 医療機関の管理者は、申立人から、診療記録の開示に要する費用を徴収することができる。その費用は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内の額としなければならない。