★ 利根沼田 一応若手社会保険労務士 たまには活動記録でも・・・ -10ページ目

★ 利根沼田 一応若手社会保険労務士 たまには活動記録でも・・・

初老を迎えましたが、いろんなものを(?)乗り越えるためにトレーニングしています。

おはようございます☆くわばら社労士です


今日も晴れ模様です晴れ


職場意識改善助成金制度の応募状況ですが


応募殺到!大盛況につき


東京、神奈川はすでに応募が締め切られていますあせる


早いもの勝ちのようでした汗


地方はまだ空きがあるところもありますので


興味がある事業主様はお早めにお問合わせください電話



ペタしてね


決断の早さが必要のようです・・・。


おはようございます☆くわばら社労士です


職場意識改善助成金制度を活用できるのは


フルタイムで働くスタッフ(正社員)を1人以上雇用する

中小・個人事業主様です。


例えば、税理士、司法書士等の士業事務所


個人経営の美容室、飲食店、マッサージサロンなど


を経営されている事業主様でもエントリーが可能です。



ただし、いくつかの要件がありますサーチ


・労働保険(雇用・労災保険)に加入し保険料の滞納がないこと


※社会保険(厚生年金・健康保険)は加入していなくてもOKです。


・残業が比較的多いこと


・有休をほとんど使わせていないこと


・重大な労働関係法令の違反がないこと


などが主な要件です。


この助成金は事業単位で行いますので

支店などがある場合は全て含めて

取組みを行うことになります注意


ペタしてね


是非やってみたいという中小・個人事業主様は

ご連絡くださいませ。

おはようございます☆くわばら社労士です


前回の投稿で紹介しました


職場意識改善助成金制度


これを利用することによって


来春に50万円または100万円


再来春に50万円または100万円


の助成金が努力次第で取ることができることを

まずはご理解いただけましたでしょうか?


応募の締切りは7月末日です。


中小・個人企業様だけがエントリーすることが可能です。


まずは、要件をご確認くださいサーチ


ペタしてね