職場意識改善助成金制度 3 | ★ 利根沼田 一応若手社会保険労務士 たまには活動記録でも・・・

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初老を迎えましたが、いろんなものを(?)乗り越えるためにトレーニングしています。

おはようございます☆くわばら社労士です


職場意識改善助成金制度を活用できるのは


フルタイムで働くスタッフ(正社員)を1人以上雇用する

中小・個人事業主様です。


例えば、税理士、司法書士等の士業事務所


個人経営の美容室、飲食店、マッサージサロンなど


を経営されている事業主様でもエントリーが可能です。



ただし、いくつかの要件がありますサーチ


・労働保険(雇用・労災保険)に加入し保険料の滞納がないこと


※社会保険(厚生年金・健康保険)は加入していなくてもOKです。


・残業が比較的多いこと


・有休をほとんど使わせていないこと


・重大な労働関係法令の違反がないこと


などが主な要件です。


この助成金は事業単位で行いますので

支店などがある場合は全て含めて

取組みを行うことになります注意


ペタしてね


是非やってみたいという中小・個人事業主様は

ご連絡くださいませ。