おはようございます☆くわばら社労士です
職場意識改善助成金制度を活用できるのは
フルタイムで働くスタッフ(正社員)を1人以上雇用する
中小・個人事業主様です。
例えば、税理士、司法書士等の士業事務所
個人経営の美容室、飲食店、マッサージサロンなど
を経営されている事業主様でもエントリーが可能です。
ただし、いくつかの要件があります
・労働保険(雇用・労災保険)に加入し保険料の滞納がないこと
※社会保険(厚生年金・健康保険)は加入していなくてもOKです。
・残業が比較的多いこと
・有休をほとんど使わせていないこと
・重大な労働関係法令の違反がないこと
などが主な要件です。
この助成金は事業単位で行いますので
支店などがある場合は全て含めて
取組みを行うことになります
是非やってみたいという中小・個人事業主様は
ご連絡くださいませ。