今日は労働基準監督署に
就業規則&1年単位の変形労働時間制の
届出をしてきました。
車が一台も止まっておらず
とても閑散としていました
☆沼田労働基準監督署☆
就業規則を提出する際には
頭紙として、就業規則(変更)届け を付けます
※都道府県によって労働保険番号の記載が
必要なところもあるようです
☆書式はネットでダウンロード可能です
そして、重要なのが意見書です!
労働者の過半数代表者の意見を取ります
特に無い場合はその旨を書いてもらいます
氏名と押印も忘れずに
そして、就業規則と付属規程
就業規則本体は提出用は安い紙でOK
会社用は高級な厚紙を使います
監督署の印を押してもらい1部(会社用)を
返してもらいます
社会保険労務士が提出代行する場合は
その場でのチェックがされない場合もあります
念のため、社労士の連絡先を監督官に
教えておくとクライアント様に、疑義の連絡が
いくことはありません
常時使用労働者10人以上の事業所は
就業規則の作成・届出義務があります。
※社長・役員は使用者は人数に含みません。
複数の営業所や支店がある場合は
会社全体の人数が10人を超えていても
10人に満たない営業所・支店には
作成・届出義務はありません。
しかし、作成義務が無いからといって
就業規則を作成しないのは
とても危険です
いざ労働トラブルが発生したときに
対応が困難になる可能性が高いです
解決策となる根拠が存在しないことにより
言った言わない、約束が違うの!
そんな決まりなんか知らねぇ~よ!
といったトラブルになります
御社は会社を守るための就業規則が
きちんと整備されていますか?