<相続・贈与>相続時精算課税制度とは | 税理士・CFPの100年ライフを楽しむ!

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3月後半となり、もうすぐ桜の時期ですね桜 季節の変わり目ですが、4月に向けての準備もお忘れなく!

 

2024年1月1日から改正になった「相続時精算課税制度」についてお知らせします。

 

「相続時精算課税制度」とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

贈与税の制度は「暦年課税制度」「相続時精算課税制度」の2つがあり、どちらか選択ができます。

 

「暦年課税制度」とは1月1日から12月31日の1年間で譲り受けた財産の合計金額から、基礎控除額である110万円を差し引いた残額に贈与税を課すという贈与税の課税方式です。

 

「相続時精算課税制度」とは、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる限度額2,500万円までは、贈与税がかからないですが、贈与した父母または祖父母が亡くなった時に、相続税の申告をして精算する仕組みです。

 

毎年1年ごとに贈与があった年に贈与税を納税するか、もしくは複数年にわたって贈与額が2500万円までは、贈与税を納めないで相続が発生した時に、相続税と精算して納税します。

 

<相続時精算課税制度メリット>

贈与額が累計2,500万円までは贈与税の納税がないのと、土地の時価が上がる見込みの場合は、土地の時価評価は贈与した時価で評価します。

 

<相続時精算課税制度デメリット>

相続時精算課税制度を選択後、暦年贈与の方法に変更ができません。

また贈与額が累計2,500万円を超えると、その後贈与した累計額が超えた年から、累計が超えた分について税率20%の贈与税の納付が発生します。

 

<相続時精算課税制度 2024年度改正>

2024年1月1にからの相続時精算課税制度について、基礎控除110万円の適用となりました。

例えば、

2600万円の贈与をした場合、2,600万円-110万円=2,490万円<2,500万円(限度額)

よって、相続時精算課税制度を利用して、贈与税の納税はありません。

 

ただし、相続時精算課税制度の選択届と贈与税の申告書の提出は必要です。

 

贈与や相続について制度の利用方法により、将来に向けてより良い選択をご検討ください。

 

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