大阪の西由恵税理士事務所です。
2月も後半になり、もうすぐ春が近づいてますね
3月15日の確定申告時期が終わるまでは、まだまだです。
令和5年10月からの消費税の適格請求書発行事業者の登録された方は、消費税の申告書の提出となります。
個人事業者の方で、今まで免税事業であった方がインボイス発行事業者に該当する方は
「2割特例」の選択が可能です。
下記の要件で判定してください。
<要件①>
「消費税課税事業者選択届出書」 を提出していない。
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<要件②:基準期間の売上高の判定>
次の金額がいずれも1,000 万円以下
基準期間(令和3年分)の課税売上高 又は特定期間(令和4年1月から6月)の課税売上高
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<要件③:課税期間の短縮判定>
「「消費税課税期間特例選択届出書」の 提出により課税期間を短縮していない
すべての要件を満たせば、「2割特例」の選択は可能となります。
詳細の判定は、国税庁のHP<2割特例 特設ページ>をご覧ください。
2割特例 特設ページ (個人事業者向け)|国税庁 (nta.go.jp)
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