今日、2日連続で、中国・武漢からのチャーター便が羽田空港に到着しました。
昨日は、検査を拒否して、帰宅した人が二人いたとか。
解せません。
新型コロナウイルスは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、法と略す)の
6条8項に規定されている、指定感染症に該当します。
これに該当すると、
既に知られている感染性の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
要は法第三章から法第7章までの規定を準用しなければ、とんでもないことが起きますよと言っているわけです。
法17条で都道府県知事は、健康診断を受診させること、
法19条で都道府県は、72時間以内という時間制限ながら、入院させることができる旨規定されています。
さらに法20条で72時間を超えて、10日以内入院させることができる旨も規定されているのです。
なお、法17条~20条は第四章に規定されているので、全部をそのまま準用することが可能です。
感染者と同じ飛行機で帰ってきた人たちは、帰国時は、陰性でも
翌日には陽性になっているかもしれません。
帰国後、一定程度の時間、空港付近の病院などで隔離することでさらなる感染拡大を食い止めることが
容易だと思うのですが、なぜ国はそうしないのか不思議でなりません。
チャーター便に乗せる前に、検査入院をしてもらうことを条件にしなかったことも不思議です。