来月から個人の確定申告が始まります。事業者として1000万円以上売上があると、その2年後は消費税の納入業者になるわけですが、ここで疑問が。
それは、賃貸用の物件を売買等で処分したときには、1000万円以上で売る場合もありうるわけです。東京港区のマンションじゃなくても福岡のマンションでも1000万円以上で取引される物件は結構ありますよね。
自分の住んでいる物件を売る場合は事業とは無関係ですから、消費税納入業者にはなりませんが、事業者が賃貸用の物件を売る場合は、販売価格によっては消費税納入業者に一発でなりうるってことです。
まあ、売るときは消費税を建物分については買主からもらっているので、理解できる部分もあるのですが、居住用の賃貸物件の場合、賃料には消費税をかけられないのに、売買価格によっては納入業者か納入業者じゃなくなるというのは、税の公平の分担といった視点からも問題になりうるわけです。
すなわち、たとえば、賃料での売上が200万で区分所有していたマンションを建物評価で780万円で売却した場合は納入業者にはならないが、800万で売却した場合は納入業者になってしまうんですよね。
消費税の課税対象業者になると10年間帳簿の保管を義務付けられますから、所得税の帳簿の保管義務期間に比べて3年ばかり負担がかかるわけです。
と、自分でこの文章を書いていて、なんだか分かっているのか分かっていないのか、ほとんど酔っ払いのたわごとです。