法人税基本通達 1-5-4
法第22条第5項《資本等取引の意義》の規定により資本等取引に該当する利益又は剰余金の分配には、法人が剰余金又は利益の処分により配当又は分配をしたものだけでなく、株主等に対しその出資者たる地位に基づいて供与した一切の経済的利益を含むものとする。(平14年課法2-1「四」、平19年課法2-3「六」により改正)
<考察>
通常、親子会社のようなグループでの取引で、寄付金扱いとなってしまうものとして、以下のようなものが想定されます。
・一般価格より高い金額で、モノを仕入れる(高額買取)
・不必要にお金を貸し付けて、そのままあげてしまう(つまり、贈与)
・金銭の無利息貸付の、無利息部分(利息の無償贈与)
ただ、この通達が想定されるケースは、子会社→親会社へ、お金が移動した場合をさします。
その場合において、子会社から、親会社に対する金銭が、配当として扱われてしまう、、、らしい。
実務上はじめて聞いた通達なので、
「そんな取引はないでしょう」
と結論付けたくなる気持ちも正直ありますが、
わたしが知らないだけかもしれません。
詳しいことはまだ勉強中。
税務調査も、はやり廃りがあるので、
具体的な取り扱いを調べておく必要はあると思われます。