22年中に、土地を買って、
5年間保有した後、売った場合、
売却利益の1000万円は、無税の対象です。
この制度、個人も、法人(会社)も、どちらもあります。
ただ、21年と22年の2年間の限定(購入が、ね)。
政権が自民党時代のもので、
当時、リーマンショック(20年の秋)の影響による、
土地の流通減少を懸念しての対応と考えられる。
ただ、こういう期限限定のものは、間違える可能性が高い。
正確に言えば、間違いではなく、忘れる。
売ったときに、この制度を使えることを忘れてしますこと。
しかも、申告するときに、自分で申し出ないと受けられない(こういうのを、申告要件)だけに、
とても厄介。
税理士としては、
忘れてもいけないし、
買った記録を忘れてはならない。
新規のお客さんなら、なおさら。
今回の問題はそこではなく、
購入相手にも注意しないといけないこと。
グループ会社からの購入の場合、
特に100%親子のような場合には、
この特別控除は使えません。
言い換えれば、
売ったときに、確認もせずに、
「1000万円控除使える!」
と思って申告をすると、
「違います、使えません」
と、税務署から訂正された上に、
税金も発生する。
場合によっては、税理士に対する損害賠償もあるでしょうね。
今回は、対象から外れる条件の一つ、50%以上のグループ関係には達していなさそうなので、
対象外とはならずにすみそうなのですが、
いずれにしても(使えても、使えなくとも)、
専門家として間違ったことを伝えるわけには行きません。
報告文章を作らねば。
明日がんばるとするか。