土地の1000万円控除 | ニセ(二世)税理士のブログ

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ニセモノではく、二世税理士の考え。

22年中に、土地を買って、


5年間保有した後、売った場合、


売却利益の1000万円は、無税の対象です。



この制度、個人も、法人(会社)も、どちらもあります。


ただ、21年と22年の2年間の限定(購入が、ね)。



政権が自民党時代のもので、


当時、リーマンショック(20年の秋)の影響による、


土地の流通減少を懸念しての対応と考えられる。




ただ、こういう期限限定のものは、間違える可能性が高い。


正確に言えば、間違いではなく、忘れる


売ったときに、この制度を使えることを忘れてしますこと。


しかも、申告するときに、自分で申し出ないと受けられない(こういうのを、申告要件)だけに、


とても厄介。



税理士としては、


忘れてもいけないし、


買った記録を忘れてはならない。


新規のお客さんなら、なおさら。



今回の問題はそこではなく、


購入相手にも注意しないといけないこと。


グループ会社からの購入の場合、


特に100%親子のような場合には、


この特別控除は使えません。


言い換えれば、


売ったときに、確認もせずに、


「1000万円控除使える!」


と思って申告をすると、


「違います、使えません」


と、税務署から訂正された上に、


税金も発生する。


場合によっては、税理士に対する損害賠償もあるでしょうね。




今回は、対象から外れる条件の一つ、50%以上のグループ関係には達していなさそうなので、


対象外とはならずにすみそうなのですが、


いずれにしても(使えても、使えなくとも)、


専門家として間違ったことを伝えるわけには行きません。



報告文章を作らねば。


明日がんばるとするか。