日光からこんにちわ。

2016年の4月1日に施行された、「障害者差別解消法」。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律です。

正直なところ、「なんだかなぁ」と感じた法律ですが、施行された法律なのだから、
ぜひ、多くの方にも知っていただきたい(^^)。

健常者とは、障がい者とは、差別とは、の他
この法律を日常の中では実際何なの?というイメージが
わかりやすかった作業療法士の方の記事
「障害者」じゃなく「障害のある人」という視点から障害者差別解消法を考えてみませんか?

「障害のある人っていうのは、四六時中「障害者」ではないんですよね。
障害の影響がある事もあればない事もあるはずです。

私は「障害者」ではなく「障害のある人」という表現を好んで使います。
それはこの「障害の影響を受ける場合」もあれば
「障害の影響を受けない場合」もあるという事を明確にしたい
からなんですよね。

それともう一つ。アメリカでは、
障害のある人をBeing(障害者)ではなくHaving(障害のある人)と
とらえる傾向があります。
これは、「基本は皆と同じ人間」で障害のある人は障害を伴ってる
という考え方が根底にあるからなんだと思うんですよね。」
 記事より一部抜粋させていただきました。

ぜひ、読んでみてほしい!

法律のことだけでなく、言葉先行の「障害者」とか「健常者」とか、
乙武さんがこのところ世間を騒がせてますが、
何が障害者で、何が健常者かということや、
障害のある人、生活する社会についてなど、いいなと思いながら
こういう見方、視点が大切だなと思いました。

またまた、映画「みんなの学校」に感じたものと同じ感覚です。



その他、行政の出す情報は、
簡潔でわかりやすい(^^;)。

お時間あれば、こちらもぜひどうぞ。

この法律について⇒内閣府のリンク

船橋市のHPより
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、
障害を理由とする差別の解消を推進することにより、
障害のある人もない人も共に生きる社会を目指すもので、
平成28年4月1日に施行されました。 

●障害を理由とする差別って何?
 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、
制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

 また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明(※)が
あった場合には、負担になり過ぎない範囲で、筆談や読み上げなど、
ちょっとした配慮を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことが、障害のある人への差別になる場合もあります。

(※)障害等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、
その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます

●障害を理由とする不当な差別的取扱い(例)
・車いすを利用としていることを理由にお店に入れない
・障害があることを理由にアパートの契約やスポーツクラブの入会を拒否された

配慮の例
・視覚障害者が入店した際に、食事メニューを読み上げる
・聴覚障害者へ道案内の際に、筆談で伝える