労働基準監督署への電話で教えてもらえたことのひとつ「解雇予告手当」。
どういうものかというと、
解雇される30日以上前に宣告されなかった場合、支払われるべき手当のこと。
労基法第20条では、企業が労働者を解雇するには正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならないと定められているようです。
そのため、解雇日の30日以上前に解雇予告せずに解雇を行なう場合、支払いが義務付けられています。
例えば、宣告されたのが解雇日の10日前の場合、30日から10日をひいて、20日分支払われるはずなのです。
支払われるのは、以前3カ月の平均賃金の「20日分」となるそうで、
残業代や役職手当などは賃金の総額に含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれないとのこと。