労働基準監督署への電話で教えてもらえたことのひとつ「解雇予告手当」。

 

どういうものかというと、

解雇される30日以上前に宣告されなかった場合、支払われるべき手当のこと。

 

労基法第20条では、企業が労働者を解雇するには正当な理由があっても、少なくとも30日以上前から解雇予告をしなければならないと定められているようです。

そのため、解雇日の30日以上前に解雇予告せずに解雇を行なう場合、支払いが義務付けられています。

 

例えば、宣告されたのが解雇日の10日前の場合、30日から10日をひいて、20日分支払われるはずなのです。
支払われるのは、以前3カ月の平均賃金の「20日分」となるそうで、
残業代や役職手当などは賃金の総額に含まれますが、賞与(ボーナス)は含まれないとのこと。

 

 

 

私が相談して思ったのは

思ったより労働者は守られていない」ってこと。

もっと、不甲斐ない退職宣告には

労働者が困らないような制度なんじゃないのかなって

勝手に思っていました。

 

冷静になれば、世の中そんなあったかくないって分かるんだけど。

自己責任な世の中だよね…。

 

それはさておき。

 

労基で教えてもらったのは

●解雇予告手当

●解雇予告通知書

●解雇理由証明書

●労働局 あっせん

●民事裁判について

 

詳細はひとつづつ

分けて紹介します。

退職勧告を受けて、

旦那はもちろん意気消沈。

 

また、もともと手続き関係は

私がやるのがお決まりなので、

私が相談の電話をしました。

 

ネットで「労働基準監督署」を調べ、

居住地の管轄に電話。

ところが、相談するなら

居住地の管轄ではなく、

会社の所在地がある管轄にだったようで…。

新たに電話番号を教わって、

会社がある管轄に電話しました。

 

そこで、事情を話し、何ができるのか、を

教えてもらいました。

 

労働基準監督署へ

相談の電話は会社の住所の管轄に!