果汁100パーセント!商品パッケージのルール | ワクワクと楽しいを詰め込もう!エクリュカラーアイシングクッキー教室nikkco:横浜

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アレっ子育児中の講師が教える、アレルギーに配慮した材料でつくるアイシングクッキーのお教室ブログです

 

●果汁100パーセント!商品パッケージのルール

 

アレルギー特定原材料28品目不使用!

エクリュカラーアイシングクッキー教室

nikkco (にっこ) の伊藤美弥子です。

 

 

先日の記事で

クッキーの個包装に貼る

ラベルの作り方をお伝えしました。

 

>>読んでいない方はこちらから

読んだらもどってきてね~♡

 

 

 

でね。

 

 

このラベルの

 

レモン

いちご

ラズベリー

 

のイラストを選ぶとき

ちょっと迷ったのですよ。

 

 

 

 

というのは!!

 

ジュースのパッケージには

そこに載せる果物の「形態」に

ちゃんとしたルールがあるから!

 

 

 

どんなルールがあるかというと・・・・

 

 

 

果実飲料公正取引協議会というところの

この資料がわかりやすいかな?

 

http://www.kaju-kyo.ecnet.jp/MyPage/kizyunn/161122-2.pdf

 

 

ここに書いてあることを

ざっとまとめると

 

 

●果実のしずく

●果実のスライスの絵

 

をパッケージに載せられるのは

果汁100%の飲料水のみ!

 

 

それ以外は

 

●果実(まるごと)

 

のみ許可されています。

 

 

ただし!

 

果汁5%未満は

果物が図案化されていること

 

という決まりがあります。

(リアルな写真やイラストはNGということ)

 

 

 

ちなみにこれは飲料水のルール。

 

 

 

お菓子に関しては

もう少しゆるいですね。

 

(平成18年11月8日)果汁・果実表示のある加工食品の表示に関する実態調査報告書(概要)~キャンデー,グミ等の固形タイプの商品を対象として~ | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)

 

 

使っていない果物でも

文字で注意書きしたら

とりあえずOKなのか・・・。

(でも誤解を生むから

やらないにこしたことはないですね)

 

 

 

ということで

元に戻りますが。

 

 

クッキーに含まれる

果物のパウダーなどは

含有量がごく僅かなので

 

まるごと

かつ

イラスト化したもの

 

をラベルに使用しています(^^)

 

 

 

 

ジュースやお菓子のパッケージも

奥が深いですね!

 

 

 

 

 

 


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