●果汁100パーセント!商品パッケージのルール
アレルギー特定原材料28品目不使用!
エクリュカラーアイシングクッキー教室
nikkco (にっこ) の伊藤美弥子です。
先日の記事で
クッキーの個包装に貼る
ラベルの作り方をお伝えしました。
読んだらもどってきてね~♡
でね。
このラベルの
レモン
いちご
ラズベリー
のイラストを選ぶとき
ちょっと迷ったのですよ。
というのは!!
ジュースのパッケージには
そこに載せる果物の「形態」に
ちゃんとしたルールがあるから!
どんなルールがあるかというと・・・・
果実飲料公正取引協議会というところの
この資料がわかりやすいかな?
http://www.kaju-kyo.ecnet.jp/MyPage/kizyunn/161122-2.pdf
ここに書いてあることを
ざっとまとめると
●果実のしずく
●果実のスライスの絵
をパッケージに載せられるのは
果汁100%の飲料水のみ!
それ以外は
●果実(まるごと)
のみ許可されています。
ただし!
果汁5%未満は
果物が図案化されていること
という決まりがあります。
(リアルな写真やイラストはNGということ)
ちなみにこれは飲料水のルール。
お菓子に関しては
もう少しゆるいですね。
(平成18年11月8日)果汁・果実表示のある加工食品の表示に関する実態調査報告書(概要)~キャンデー,グミ等の固形タイプの商品を対象として~ | 公正取引委員会 (jftc.go.jp)
使っていない果物でも
文字で注意書きしたら
とりあえずOKなのか・・・。
(でも誤解を生むから
やらないにこしたことはないですね)
ということで
元に戻りますが。
クッキーに含まれる
果物のパウダーなどは
含有量がごく僅かなので
まるごと
かつ
イラスト化したもの
をラベルに使用しています(^^)
ジュースやお菓子のパッケージも
奥が深いですね!
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