#4/4-❶. 無知:故意の無知とは | 仁吉(nikichi)

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自分がどうありたいかを知り、思うがままに創造し、そして喜びを感じること。

無知

 

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目次

 

無知

1-1. 無知は罪である

1-2. 重要な情報を無視するとどうなるか

1-3. 重要な情報を無視すると人間関係にどのような影響が出るのか

1-4. 人間関係において重要な情報を無視することは恨みにつながるか

1-5. 人間関係における恨みの感情

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2-1. 無知は無関心であり、愛の欠如である

2-2. 無関心と愛の関係はどうなっているの

2-3. 無関心が愛情の反対とされる理由は

2-4. 好きの反対は嫌いではなく無関心

2-5. 無関心が愛に変わる可能性はあるの

2-6. 無関心は私たちの心の健康にどのような影響を与えるのか

2-7. 無関心は私たちの身体の健康にどのような影響を与えるのか

2-8. 無関心が健康に与える具体的な影響は

2-9. 健康無関心層が健康格差にどのように影響するか

2-10. 健康無関心層が健康格差にどのように寄与する具体的な例は

2-11. 健康無関心層の特徴は

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3-1. なぜ、無知だといけないのか

3-2. 無知の知とは具体的に何を指すの

3-3. 無知の知と知識の違いは何

3-4. 無知を認識することで、どのようにして情報を収集すればいいの

3-5. 無知を認識することで、どのようにして自己の知識の不足を補うことができるの

3-6. 新しい情報を収集する際の注意点は

3-7. マスメディアが情報統制にどのように関与するのか

3-8. 情報統制の実例と最新の動向~ニュースメディアやSNSとの付き合い方

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4-1. 故意の無知とは

4-2. 故意の無知と無知の無知の違いは

4-3. 故意の無知が社会に与える影響は

4-4. 故意の無知が法律にどのように影響するか

4-5. 法律を知らなかった場合、どのような裁判が下る可能性がある

4-6. 法律を知らなかったと認められた場合、再犯防止のための対策は

4-7. 故意の無知と故意の罪の区別は

4-8. 故意の無知が神に対する反抗とされる理由は

4-9. 赦しに関して、意図的な罪と無知の罪とに違いはありますか?

4-10. その他

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4-1. 故意の無知とは

 
故意の無知とは、意図的に知識や情報を避けたり無視したりする態度や行為を指します。
この概念は法律や倫理の文脈で重要な意味を持ちます。
 

法的観点

法律の観点から見ると、故意の無知は単なる無知とは異なる扱いを受けることがあります。
 
刑法上の取り扱い
刑法では、「法律を知らなかった」という主張は一般的に罪を免れる理由にはなりません。
刑法には「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」という規定があります。
 
例えば新型コロナワクチンを厚労省は認定し、
令和6年4月1日公表 これまでの総接種回数:436,193,341回
そして
新型コロナワクチン接種後死亡認定数は2024年9月10日現在で799名となっています。


薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品や医療機器などの安全性を確保するための重要な法律です。

 

**薬機法は刑法ではなく行政法です。

だからと言って政府が法律に違反することは許されません。

安全性が著しく損なわれている事実が判明しているにも関わらず未だにその危険極まりない生物兵器を推奨、供給するという事は故意の無知に該当すると思われます。同じ民族同士がこんな倫理に反するような事をするなんて許されるのでしょうか・・・

 

以下に、薬機法による安全性確保の主な側面を説明します。

 

規制対象

薬機法は以下の製品を主な規制対象としています:

  • 医薬品

  • 医薬部外品

  • 化粧品

  • 医療機器

  • 再生医療等製品

安全性確保の方法

 

品質、有効性、安全性の確保

薬機法の主な目的は、上記の製品の品質、有効性、安全性を確保することです。

これにより、保健衛生の向上を図ることを目指しています。

 

製品ライフサイクル全体の規制

薬機法は、製品の「開発」「承認」「製造」「流通」「使用」の各段階で必要な規制を行っています。

これにより、製品のライフサイクル全体を通じて安全性を確保しています。

 

具体的な規制内容

 1. 臨床試験の規制

  医薬品等の品質、有効性、安全性を確保するための臨床試験の方法やデータの

  集め方について規制しています。

  *今年10月より供給予定の全てのワクチンは安全性が確保されていません。
  特に明治製菓ファルマのレプリコンワクチン

  第一三共の自己増幅型(SAM)ワクチン(これもレプリコンワクチンです)

  この二つは100%流通を止めないと日本は滅亡します。

 

 2. 流通経路の規制

  医薬品等の流通経路(薬局、店舗販売業等)を規制しています。

 

 3. 表示の規制

  医薬品等の表示(ラベルや外箱、添付文書)を規制しています。

 

 4. 製造業・製造販売業の規制

  品質確保の観点から、製造業、製造販売業を規制しています。

 

副作用対策

  薬機法は、医薬品副作用被害救済制度等による給付を定めています。

  これは、医薬品の副作用による被害を受けた患者を救済するための制度です。
  *現在多くの方が認定を受けるために報告しているにも関わらず

   遅々として進めていません。

 

罰則規定

薬機法には、違反行為に対する罰則規定も設けられています。

例えば、誇大広告などの違反行為に対しては、課徴金納付命令が科されることがあります。

 
違法性の錯誤
法律で禁止されていることを知らずに行為を行うケースは「違法性の錯誤」と呼ばれます。
しかし、この場合でも完全に免責されるわけではありません。
 

倫理的観点

倫理的な観点からは、故意の無知は責任逃れの手段として批判されることがあります。
 
*今回の新型コロナワクチンの危険性は明らかになっているにも関わらず、
マスメディアはほぼほぼ報道せず、
政治家は答弁を濁し、
病院は国が認めたのだからとその危険性を知っているにも関わらず故意の無知を押し通すばかり。
同じ日本人として恥ずべき行為です。
 
責任の回避
自分の行動の結果や影響を知ろうとしないことで、道徳的責任を回避しようとする態度は倫理的に問題があるとされます。
 
社会的影響
故意の無知は、社会問題の解決を妨げたり、不正義を永続させる可能性があります。
 
*ワクチンの問題だけではなく他にも食の問題は国民全員の健康に大きく影響します。
健康を損なう可能性が高い小麦粉や砂糖、植物油脂、乳製品などもその危険性を分かっていながら供給し続けるメーカー側、マスメディアの方達、これらの方達にも不正義を感じてなりません。
 

対処法

故意の無知を避けるためには、以下のような対策が考えられます:
  1. 積極的な情報収集
  2. 批判的思考の育成
  3. 多様な視点の受容
  4. 継続的な学習と自己啓発
故意の無知は法的にも倫理的にも問題となる可能性があるため、常に知識を更新し、自分の行動の影響を理解しようとする姿勢が重要です。
 
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4-2. 故意の無知と無知の無知の違いは
 

故意の無知と無知の無知には、重要な違いがあります。

 

故意の無知

故意の無知とは、意図的に知識や情報を避けたり無視したりする態度や行為を指します。

 

特徴:

  • 意図的に情報を避ける
  • 責任逃れの手段として使われることがある
  • 倫理的に問題がある場合が多い

故意の無知は、特権的な立場にある人々が、周縁化された人々の経験を理解するための解釈資源を共有することを積極的に拒否することで、既存の無知を維持するような集団的な認識実践の一部となることがあります。

 

無知の無知

無知の無知とは、自分が何を知らないかを認識していない状態を指します。

 

特徴:

 ・自分の無知に気づいていない( 例えばワクチン接種者やマスク着用者 )

 ・意図的ではない( ワクチンを接種する看護師の場合の倫理観はどちらでしょう )

 ・教育や経験の不足が原因となることが多い

  ( 例えば心肺停止患者が夜中に救急病院に運ばれた場合、新人や見習い医師などが対応し、

    その心肺停止患者を死なせてしまう事は少なく有りません)

 

主な違い

 1. 意図性

  故意の無知は意図的であるのに対し、無知の無知は意図的ではありません。

 

 2. 責任

  故意の無知は個人の責任が問われる可能性が高いですが、

  無知の無知は必ずしも個人の責任とは言えない場合があります。

 

 3. 倫理的評価

  故意の無知は倫理的に問題視されることが多いですが、

  無知の無知はそれ自体が倫理的問題とはされにくいです。

 

 4. 対処の難しさ

  無知の無知は自覚がないため対処が難しい場合がありますが、

  故意の無知は個人の意思で改善できる可能性があります。

 

法的観点

法律の文脈では、故意の無知と無知の無知は異なる扱いを受けることがあります。

 

例えば、刑法では「法律を知らなかった」という主張は一般的に罪を免れる理由にはなりませんが、故意に情報を避けた場合はより厳しく判断される可能性があります。

 

故意の無知と無知の無知の違いを理解することは、個人の責任や社会的な問題に対する取り組みを考える上で重要です。

 

自己啓発や継続的な学習を通じて、無知の無知を減らし、故意の無知を避けることが望ましいと言えるでしょう。

 

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4-3. 故意の無知が社会に与える影響は

故意の無知は社会に様々な深刻な影響を与える可能性があります。
以下にその主な影響を説明します。
 

社会構造の維持と不平等の固定化

故意の無知は、特権的な立場にある人々が現状の抑圧的な社会構造を維持し正当化する傾向を助長します。
 
これにより、社会的不平等が固定化され、変革の機会が失われる可能性があります。
 

認識的不正義の助長

特権的な立場にある人々が、周縁化された人々の経験を理解するための解釈資源を共有することを積極的に拒否することで、認識的不正義が生じます。
 
これにより、社会全体の知識や理解が偏り、多様な視点が失われる危険性があります。
 

社会問題の解決の遅延

故意の無知は、社会問題の存在自体を認識することを妨げ、その結果として問題解決への取り組みを遅らせる可能性があります。これは社会の進歩や発展を阻害する要因となります。
 

信頼関係の破壊

故意の無知は、特に脆弱な立場にある人々との信頼関係を損なう可能性があります。
 
社会的に優位な立場にある人々が、他者の脆弱性に対して適切に応答しないことで、社会の結束力が弱まる恐れがあります。
 

知識の活用機会の損失

社会内の知識を最大限活用することが重要ですが、故意の無知はこの過程を妨げます。
 
これにより、社会全体の知的資源が十分に活用されず、イノベーションや問題解決能力が低下する可能性があります。
 

社会的コミュニケーションの歪み

故意の無知は、社会的なコミュニケーションを歪める可能性があります。
 
例えば、多元的無知(個人の本当の考えと、他者の考えに対する推測のずれ)を助長し、公の場での意見表明を抑制する可能性があります。
 
故意の無知がもたらすこれらの影響は、社会の健全な発展を阻害し、公正で包摂的な社会の実現を困難にする可能性があります。
 
したがって、個人レベルでの意識改革と、社会システムの改善を通じて、故意の無知を減らしていく努力が重要です。
 
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4-4. 故意の無知が法律にどのように影響するか
 
故意の無知は法律上、一般的に犯罪の免責理由として認められません。
以下に、故意の無知が法律に与える影響について説明します。
 

法的扱い

 1. 刑法38条3項の規定
  刑法38条3項では、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、

  罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と定められています。

  これは、法律を知らなかったことが犯罪の故意を否定する理由にはならないことを

  意味します。

 

 2. 判例の解釈
  判例では、「法律」を「違法性」と解釈し、具体的な法律を知らなかった結果、

  違法性の意識や認識がなくても、犯罪の故意があったとして犯罪の成立を認めています。

  これは「違法性の意識不要説」と呼ばれる立場です。

 

学説の見解

 1. 違法性の意識可能説
  多くの刑法学者が支持する見解では、具体的な法律を知らなくても、

  考えたり調べたりすれば違法であると気づく可能性(違法性の意識の可能性)があれば、

  故意があり犯罪が成立すると解釈されています。

 

 2. 違法性の意識必要説
  一部の見解では、行為者が自分の行為が違法(悪い)と思っていなければ犯罪は成立しない

  とする考え方もありますが、これを支持する学者や裁判官はほとんどいません。

 

実際の適用

 1. 特別な法的規制領域
  特別な法的規制領域で活動する者には、通常、

  自己の活動が法益の侵害・危険を招来し得る可能性があるとの認識を持つことが

  期待されます。

 

 2. 一般的な状況
  一般的な状況では、自己の行為を禁止する法が存在していることを知る由もなかったような

  場合、違法性の意識を持つことが不可能もしくは著しく困難であると判断される可能性が

  あります。

 

 3. 外国人の場合
  外国人が初めて他の法文化に触れる場合など、行為者の生育環境や置かれた状況に

  よっては、法を知る機会が客観的に存在していても、

  法の受容が著しく困難な場合があり、例外的に犯罪不成立の余地がある可能性があります。

 

結論として、故意の無知は一般的に犯罪の免責理由とはなりませんが、個々の状況や行為者の背景によっては、法的判断に影響を与える可能性があります。
 
ただし、法律を知らなかったことを理由に責任を免れることは難しく、法令遵守の意識を持つことが重要です。
 
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4-5. 法律を知らなかった場合、どのような裁判が下る可能性がある
 
法律を知らなかった場合の裁判結果については、以下のような可能性があります。
 

一般原則

刑法38条3項では、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定されています。
 
つまり、法律を知らなかったことは、原則として犯罪の成立を否定する理由にはなりません。
 

判例の立場

 1.最高裁判例
  最高裁は、違法性の認識は犯罪の成立に必要ないとする立場(違法性の意識不要説)を

  採用しています。

 

 2.下級審判例
  一部の下級審判決では、違法性の認識がなかったことについて相当な理由がある場合に、

  例外的に犯罪の成立を否定する判断をしています。

 

裁判の可能性

 1. 有罪判決
  多くの場合、法律を知らなかったことは抗弁として認められず、

  有罪判決が下される可能性が高いです。

 

 2. 例外的な無罪判決
  違法性の認識を欠いたことについて相当な理由があると認められる場合、

  稀に無罪判決が下される可能性があります。

 

 3. 情状酌量
  法律を知らなかったことが情状酌量の事由として考慮され、

  刑の軽減につながる可能性があります。

 

考慮される要素

裁判所は以下の要素を考慮する可能性があります:
  • 行為者の背景(職業、教育レベルなど)
  • 法律の周知度や複雑さ
  • 行為者が法律を知る機会があったか
  • 行為の社会的影響や危険性
結論として、法律を知らなかったことは通常、犯罪の成立を否定する理由にはなりませんが、個々の事案の特殊性によっては、例外的に無罪判決や刑の軽減につながる可能性があります。
ただし、そのような例は稀であり、法律を遵守する責任は個人にあるという原則が重視されます。
 
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4-6. 法律を知らなかったと認められた場合、再犯防止のための対策は
 
法律を知らなかったと認められた場合でも、再犯防止は重要な課題です。
以下に、再犯防止のための対策を説明します。
 

法教育の強化

  1. 一般市民向けの法律講座
  • 地域コミュニティセンターや公民館で定期的な法律講座を開催
  • オンラインプラットフォームを活用した法律知識の普及
  1. 学校教育での法教育
  • 中学・高校のカリキュラムに法教育を組み込む
  • 模擬裁判や法律関連のディベートを通じた実践的な学習

情報提供の充実

  1. 法律情報へのアクセス改善
  • 政府や自治体のウェブサイトで法律情報を分かりやすく提供
  • スマートフォンアプリを通じた法律情報の配信
  1. 相談窓口の設置
  • 無料法律相談所の増設
  • 電話やオンラインでの法律相談サービスの拡充

個別指導とフォローアップ

  1. 保護観察制度の活用
  • 法律を知らなかった offender に対する個別指導プログラムの実施
  • 定期的な面談を通じた法律知識の確認と生活指導
  1. メンター制度の導入
  • 元offenderや法律の専門家によるメンタリング
  • 社会復帰後の継続的なサポート体制の構築

業界別の法令遵守プログラム

  1. 業種別の法律研修
  • 特定の業界に関連する法律についての定期的な研修の義務化
  • 業界団体と連携した法令遵守プログラムの実施
  1. コンプライアンス体制の強化
  • 企業内での法令遵守責任者の設置義務化
  • 定期的な法令遵守状況の監査と報告制度の導入
これらの対策を総合的に実施することで、法律を知らなかったことによる再犯のリスクを低減し、社会全体の法令遵守意識を高めることが期待できます。
 
特に、個々の状況に応じた柔軟な対応と、継続的な教育・サポートが重要です。
 
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4-7. 故意の無知と故意の罪の区別は
 
故意の無知と故意の罪は、法的に異なる概念ですが、密接に関連しています。
 

故意の無知

故意の無知とは、意図的に重要な情報や事実を知ろうとしない態度や行為を指します。
これは法律の世界では「故意の盲目」とも呼ばれます。
  • 故意の無知は、法的責任を回避するための言い訳として使われることがありますが、多くの場合、有効な弁明とはみなされません。
  • 個人や組織は、自分の行動に関連する重要な情報を積極的に収集し、理解する責任があると考えられています。

故意の罪

故意の罪とは、結果が発生することを認識していながら、あえてその行為をすることを指します。
  • 刑法では、故意を「罪を犯す意思」と定義しています。
  • 故意は意図的・意識的な行為であり、過失(不注意による行為)とは区別されます。

両者の区別と関連性

 1. 法的認識

   刑法第38条3項では、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、

   罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と定められています。

   つまり、法律を知らなかったという主張(故意の無知)は、

   必ずしも故意の罪を免れる理由にはなりません。

 

 2. 責任の程度

   故意の無知は、場合によっては故意の罪と同等に扱われることがあります。

   特に、重要な情報を意図的に避けた場合、それは単なる無知ではなく、

   責任ある行動を取らなかったと見なされる可能性があります。

 

 3. 認識の要件

   故意の罪が成立するためには、通常、行為の社会的意味の認識があれば十分とされます。

   つまり、具体的な法律条文を知らなくても、その行為が社会的に許されないものだと認識

   していれば、故意が認められる可能性があります。

 

 4. 違法性の認識

   故意の罪の成立には、必ずしも行為の違法性の認識は必要ありません。

   しかし、違法性の認識の可能性がまったくない場合は、故意が否定される

   可能性があります。

 

故意の無知と故意の罪は、法的に異なる概念ですが、実際の事例では両者が密接に関連することがあります。
 
裁判所は、個々の事例に応じて、行為者の認識や態度を総合的に判断し、法的責任の有無や程度を決定します。
 
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4-8. 故意の無知が神に対する反抗とされる理由は
 
故意の無知が神に対する反抗とされる理由には、以下のような点が挙げられます:
 

神の真理を意図的に無視する態度

故意の無知は、神の真理や教えを積極的に避けようとする姿勢を示しています。
これは:
  • 神が人間に与えた知性や判断力を適切に用いていない
  • 神の啓示や導きを受け入れようとしない態度の表れ

責任回避の試み

故意の無知は、自らの行動に対する責任を回避しようとする試みでもあります:
  • 「知らなかった」という言い訳を作ろうとする
  • 神の裁きから逃れようとする不誠実な態度

神の主権の否定

故意に無知であろうとすることは、神の主権を否定する行為とも言えます:
  • 神が与えた真理を学ぶ機会を拒否している
  • 自分の意志を神の意志よりも優先させている

霊的成長の拒否

故意の無知は、霊的な成長や神との関係の深化を妨げます:
  • 神についての理解を深めようとしない
  • 信仰の成熟を意図的に避けている
神は人間に対して、真理を求め、理解を深めることを求めています。
 
故意の無知はこの神の期待に反する行為であり、それゆえに神に対する反抗とみなされるのです。
聖書は、「無知のゆえに神のいのちから遠く離れている」状態を警告しており、これは故意の無知がもたらす深刻な結果を示しています。
 
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4-9. 赦しに関して、意図的な罪と無知の罪とに違いはありますか?

 

神は無知で罪を犯す人と故意に罪を犯す人とを区別されていますが、

(民数記15:27-31)

赦しを受けるためには必ず悔い改めが必要です。

(マルコ1:15;使徒伝2:38;使徒伝26:18)

 

 悔い改めは文字通り、神に対する態度を変えることとキリストを信じる信仰を伴います。

(使徒伝3:19;20:21;26:20)

 

悔い改めなしには赦しはありません。

イエスは言われました。

「わたしはあなた方に言います。

あなた方が悔い改めないなら、みな同じように滅びます。」

(ルカ13:3;cf 17:3-4;2ペテロ3:9)

故意に罪を犯すことは、神に対する反抗において、高慢でおこがましいことです。

(詩篇19:13;へブル書10:26)

 

故意の罪は遅かれ早かれ、神の裁きをもたらしますが無知の罪としての言い訳が許されるのでもありません。

 

 「そこで私は、主にあって言明し、厳かに勧めます。

もはや、異邦人が歩んでいるように歩んではなりません。

 

彼らは、その知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と、かたくなな心とのゆえに、神のいのちから遠く離れています。

 

道徳的に無感覚となった彼らは、好色に身をゆだねて、あらゆる不潔な行いをむさぼるようになっています。」

(エペソ4:17-19;使徒伝3:17--19;使徒伝17:30-31も見る) 

 

赦しは誰にでも与えられますが、罪人が赦しを得るために、真に悔い改めるように導いて下さることを神の主権ある恵にゆだねるのです。(エペソ2:4)

無知のゆえにイエスとその福音を拒否する人たちは、彼らの罪の赦しを受けるためにキリストを受け入れて悔い改めなければなりません。

 

イエスはこのことを非常に明らかにされました。

 

「 わたしが道であり、真理であり、いのちなのです。

わたしを通してでなければ、だれひとり父のみもとに来ることはありません。」

(ヨハネ14:6)

 

無知のゆえにか、又は故意に反逆したからかどうかは問題ではありません。

どちらにせよ、道を見失ったことに変わりはないのです。

しかしながら人々は自称するほど無知ではありません。

神について誰も全く無知であることはできません。

 

誰も不従順のままでいることの言い訳はありません。 

 

使徒パウロは言っています。

 

「というのは、

不義を持って真理を阻( はら )んでいる人々のあらゆる不敬虔( 忠誠心を持たない)と不正に対して、

神の怒りが天から啓示されているからです。

それゆえ、神について知られることは、彼らに明らかです。

それは神が明らかにされたのです。

神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。」

(ローマ1:18-20)

私たちは無知のゆえに時には罪を犯すことがあるかもしれませんが、私たちは必ず神の赦しに確信を持つことができます。

 

使徒パウロはこの典型的な見本です。

 

「私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力をふるう者でした。

それでも、信じていない時に知らないでしたことなので、あわれみを受けたのです。」

(1テモテ1:13)

 

それでも故意に、習慣的に罪を犯す人たちに、ペテロははっきり言っています。

 

「主であり救い主であるイエス.キリストを知ることによって世の汚れから逃れ、そののち再びそれに巻き込まれて征服されるなら、そのような人たちの終わりの状態は、初めの状態よりももっと悪いものとなります。

義の道を知っていながら、自分に与えられたその聖なる命令に背くよりはそれを知らなかった方が、彼らにとって良かったのです。

(2ペテロ2:20-21)

ヨハネは赦しの問題に関して明確に言っています。

 

「もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにはありません。もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます。」

(1ヨハネ1:8-9)

 

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以下
#4/4-❷. 無知:故意の無知とは
に続く