同性婚を認めない民法等は、現時点では違憲ではないとの、他の5つの高裁とは反対の判決。
同性婚は、7割の人が賛成。
それに反対する意見には、誤解と無知がある。
①憲法24条「両性の合意」は、男性と女性に限定している
→家長の許可による婚姻を、当事者2人のみの合意にすることが趣旨。
同性を排除する意味はない。
両性を両者に改正しないと同性婚は不可というのも誤り。
GHQの素案原文でも、両者の合意。
要は親の強制や男性による女性支配を防ぐ目的。
②婚姻は子どもを持つことを前提としてるから、同性は該当しない
→婚姻は、血縁のない親密な2人に法的関係を認める制度。
子を持つことを想定しても、目的でも条件でもない。
明治憲法ですら「婚姻ハ両心ノ和合ヲ以テ…産子ノ能力ハ…必要欠ク可カラザル条件ニアラズ」と、わざわざ除外してる。
③同性婚は、精子提供などの代理出産を求めて来る
→子を持つことの少ない同性婚は、あまり関係ない。
正規の法や医療によらない、SNSや金目的の精子提供や代理出産は、不妊夫婦や事実婚、子を持ちたいシングルマザー等の利用が問題。
同性夫婦が子を持つかどうかは、婚姻とは別の問題。
④同性婚は、近親婚や小児婚、複数婚を認めることになる
→そもそも別問題。
近親婚は、遺伝的障害などの問題。
小児婚は、婚姻の合意が未成熟。
複数婚は、合意の確認が不可能。ペット婚や2次元・AIとの婚姻も同じ。
⑤同性婚は、外国人が不正に利用し、入国する
→同性婚だけでは、国籍等の権利は得られない。難民申請も同じ。
そもそも、婚姻を悪用するのに、同性婚は目立ちすぎ。男女で偽装するだろう。
⑥戸籍制度が崩壊する
→戸籍には、そもそも男女の区別はほとんどなく、同性が婚姻しても、システム的に問題ない。
⑦婚姻による利得を得るため、愛情もないのに同性婚する
→異性婚でも、愛情の有無など問わない。利得を得るための婚姻は、異性も同性も関係ない。
異性の友情婚があるのだから、同性婚を排除する意味はない。