性別変更手術要件違憲決定を考える~当事者代理人の立場から(山陽新聞デジタルコラム) | 新見の弁護士☆ブログ

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弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

昨日出た最高裁の性別変更手術要件を違憲無効とする決定に関して、前回の最高裁決定の代理人弁護士として山陽新聞デジタルコラムにて「性別変更手術要件違憲決定を考える~当事者代理人の立場から 」を書きました。
性別不和を抱えながら暮らされている方の希望となる最高裁決定で、私の7年越しの念願が叶いました。
ただ、今回の最高裁決定についても課題があると考えるのでコラムをご覧ください。

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