岡山県内における罹災証明書申請の際に被災住家の写真の提出を求める取扱いの是正を求める会長声明 | 新見の弁護士☆ブログ

新見の弁護士☆ブログ

弁護士大山知康のブログです。平成24年10月1日に「弁護士法人ゆずりは」を開設し,新見市の事務所の名称を「ゆずりは新見法律事務所」としました。また,同年11月1日に「ゆずりは美作法律事務所」を設立しました。両事務所とも市内唯一の法律事務所です。

岡山弁護士会では本日「岡山県内における罹災証明書申請の際に被災住家の写真の提出を求める取扱いの是正を求める会長声明」を出しました。
日弁連が先行して同じ趣旨の意見書を出していますが、岡山県内でも多くの自治体が法律や国が写真を必要書類としていないのに、罹災証明書の申請に写真を必要とする取り扱いをしていることが確認できましたので、その対応の是正を求めての会長声明です。
罹災証明書の申請に「写真」は不要です。