各位
川崎市が「(仮称)川崎市差別のない人権尊重の街づくり条例」(素案)についての
パブリックコメントを実施しています。
この条例案は、いわゆるヘイトスピーチ罰則条例で、「本邦外出身者(専ら本邦の域
外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの)
に対する差別的言動」に50万円以下の罰金を科すものです。言論に罰金を科すこと
は民主主義を危うくする禁じ手です。
雑誌「正論」9月号に弁護士の猪野亨氏の「川崎市ヘイトスピーチ規制 罰則条例は
違憲 表現の自由の侵害だ」という論文が掲載されています。
添付しますので是非ご一読ください。
また、本日(8月5日)のチャンネル桜「頑固亭異聞」で、三輪和雄氏と西村幸祐氏
が、この条例の問題点を論じていますので是非ご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=2cB_9x_f_70
以上に加え、整理すると条例案には以下のような問題があります。
①言論・表現の自由を侵害し、憲法第21条に違反する。民主主義の破壊であり独裁
への第一歩である。
②平成28年に「ヘイトスピーチ対策法」が施行されてから、3年以上にわたり川崎
市内でヘイトスピーチは確認されていない。差し迫った事情はなく、罰則条例を制定
しなければならない緊急性も必要性もない。
③国の「ヘイトスピーチ対策法」は教育・啓発活動により国民に周知を図り、その協
力と理解を得ることを主眼にした理念法であり罰則を設けることを避けている。条例
で罰金を科すことは明らかな行き過ぎであり、法律の範囲内での条例制定を定めた憲
法第94条に違反する。
④本邦出身者が本邦外出身者に差別的言動を行なった場合には罰金が科せられ、本邦
外出身者が本邦出身者に同様の言動を行なった場合は罰金が科せられない。これは明
らかに法の下の平等に反し、人種・国籍などによる差別を禁止する憲法第14条違反
である。
⑤条例案は、本邦出身者は常に加害者であり、本邦外出身者は常に被害者との前提に
立っている。川崎市民を本邦出身者と本邦外出身者に分断し差別を助長する。
⑥川崎市内で起きた過去の事例を見ると、本邦外出身者が本邦出身者に差別的言動を
行なった事例も多数あり、本邦外出身者が常に被害者との前提に立つ条例は実態を無
視している。
⑦「生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えることをあおる」「著しく侮辱す
る」などは、脅迫罪や名誉棄損罪など既存の法律で対応可能であり、条例で罰則を科
す必要はない。
以上を参考にパブリックコメントに意見提出をお願いします。締め切りは8月9日で
すのでまだ間に合います!!
パブリックコメントを出せるのは、川崎市に在住、在勤、在学または本件に利害関係
を有する個人・団体となっていますが、誰でも何らかの利害関係がありますので、ど
なたでも提出することができます。
http://www.city.kawasaki.jp/templates/pubcom/250/0000108585.html
どうぞよろしくお願い致します。