自由民主主義政治の衰退現象(意見) | 日本世論の会 本部

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平成30年2月9日

自由民主党総裁・内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄 

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

         自由民主主義政治の衰退現象(意見)

 

2月7日付自由民主主義の原理に反する法律排除の徹底(意見)参照。

 安倍総理はしばしば、「自由・民主主義を原理とした政治、基本的人権の尊重、法律の遵守の価値観を同じくした列国と友好を深めたい」と、演説されておられます。全く同感です。

 安倍総理が演説された政治形態は、現行憲法前文1項に「自由民主主義を普遍の原理とする政治を国是とし、この原理に反する全体主義、共産主義、社会主義、リベラルの法律は一切排除する」「国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使する」と、立憲されているところです。

 

ところが最近、総理が「憲法には政治の理想がある」と言われました時、野党の議員から「憲法の一体どこに理想がかかれているのか。理想など無い。憲法には立憲主義があるのみ」と反論がありました。因みに、全国の中学生の約60%が学んでいるといわれる東京書籍公民教科書によれば「人権を守るために強大な政治権力を制限することを立憲主義という」とあります。それは「国民が政治に対して抱く理想或いは願いを信託した代表者の権力行使に

対して、大衆を大々的に動員して大音量で国会に圧力をかけ、公共の電波を使って妨げる院外の行為」「故意に国会審議を引き延ばす院内の行為」であり、立憲に反する元来禁じられている行為です。健全な自由民主主義者の理想や希望を蹂躙する行為であり、政治の発展の妨げになりますので、「立憲主義」に法律上の正当性を与えるべきではありません。

 

 また、安倍総理が使われた「自由・民主主義を原理とした政治」「国民の基本的人権」は、法律用語ですからキチンと国会で議決すべきです。現状は、昭和54年に締結した国連憲章に次いで高位の条約である国際人権条約(社会権規約)(自由権規約)(但し、外務省「仮訳」)は、憲法第98条2項「誠実に遵守することを必要とする国際法規」であり、最高法規として準用されています。早急に外務省(仮約)を法の基本整備を任務とする法務省に(正訳)

させて、自由民主主義の法秩序を定めた国内法として政治体制の安定を図るべきです。

 

 安倍総理が使われた「自由・民主主義を原理とした政治」という言葉は、この世の絶滅危惧種に近い存在になりつつあり、確実に衰退しています。

第1に、国際人権条約に規定する「自由民主主義を原理とする政治」の核心的概念「基本的人権の尊重」の法体系を学んだ上で、憲法改正を考えている人が自民党憲法改正推進本部に皆無であることが証拠です。

第2に、中学校公民教科書から、いつの時代からか解りませんがこの言葉が抹殺されています。若い人は、既に安倍総理の演説の意味が解らないのです。これは、憲法学界の憲法解釈の通説(法律ではない)を採り入れて、憲法第26条違反の教育行政を続けている文部科学省の教育行政の結果です。

第3に、憲法第13条「個人の尊重」を起点にして、左翼勢力によっ

て「自由・民主主義を原理とした政治」を破壊する核弾頭である「個人の権利尊重」という法律に拠らない概念が捏造され、天皇と国民の家族の構成員の全ての人々が君民一体となって歴史的に形成した固有の尊厳である「基本的人権の尊重」とすりかえられ、国民一人一人の権利の尊重という美辞に自民党員全体が服して何も語らず全体主義革命を容認し、安倍総理を空回りさせている現実があります。

 

以上