自由民主主義の原理に反する法律排除の徹底(意見) | 日本世論の会 本部

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平成30年2月7日

自由民主党総裁・内閣総理大臣     安倍 晋三 殿

衆議院議長              大島 理森 殿

参議院議長              伊達 忠一 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄 

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

     自由民主主義の原理に反する法律排除の徹底(意見)

 

平成30年2月5日文科省内の違法組織を殲滅し憲法改正の途を拓け(意見)

参照。

 我が国の教育は参照意見で述べましたように<憲法の精神に則り制定された教育基本法第1条(教育の目的)並びに憲法の最高法規である国際人権条約に規定された基本的人権の規定に従い「教育は、人格の完成を目指し、自由で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康で、且つ、自由民主主義の原理の核心に据えられた基本的人権を尊重する<即ち家族や共同体の人々が歴史的に形成した固有の尊厳、習俗、習慣、伝統、文化、法律、同胞愛、道徳を尊重し大切にする(注)>国民の育成を期して行われなければならない」と、法律で定められています。斯様な自由民主主義を原理とする教育が、憲法第26条「法の定めるところにより行われる教育」に該当します。

 

 しかるに、文部科学省によって現在行なわれている教育は、「国民一人一人にとっての幸福の追求や人格を基礎づける教育」でありまして、文部科学省によって勝手に策定され法に基づかない教育振興基本計画(参照意見2頁参照)により行われており、憲法第26条の規定に違反する教育であります。

 

 自民党憲法改正推進本部は、昨年12月20日に憲法改正に関する「論点整理」を行った際に、第4番目の論点として<「教育の充実」(国民一人一人にとっての幸福の追求や人格を基礎づける教育)>については、「法の定めるところにより行われない教育」であるにも拘わらず、これを憲法改正して、憲法第26条3項の条文を新設することによって、合法化させてしまうことを掲げています。

 ここに自民党憲法改正推進本部が、法で定められた上記<(注)>を採り入れ

た自由民主主義国家の国民の育成ではなく、法の定めではなく憲法学界の「憲法解釈の通説」を採り入れて、政府が国民一人一人の権利を尊重し支配することによって個人の自由と権利を剥奪し、自由の無い全体主義国家の国民の育成を期した教育を行わんとしている重大な過誤があります。

 

 左翼の憲法学者により支配された憲法学界が定めた法律でない「憲法解釈の通説」を文部科学省が法律として扱う前法より、国連憲章に次いで高位の国際条約を法律として扱う後法を優先させることは、当然のことと思料します。

文部科学省の職員のみならず、自由民主党の先生までもが、憲法の普遍の原理である自由民主主義を原理とした政治の何たるかを理解しない不勉強さには、自民党支持者として我慢なりません。

しかしこれは国会全般の問題と考えられますので、国会の先生方にも憲法前文「自由民主主義の原理に反する法律を一切排除する」規定遵守の徹底に取り組んでいただきたいと切に願う次第です。

 

以上