文科省内の違法組織を殲滅し憲法改正の途を拓け(意見) | 日本世論の会 本部

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平成30年2月5日

自由民主党総裁・内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄 

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

   文科省内の違法組織を殲滅し憲法改正の途を拓け(意見)

 

 昨年12月20日自民党憲法改正推進本部は、「論点整理」として4つのテーマを上げました。このうち3を除き、他は全て違法組織が妨げています。

1、安全保障に関わる自衛隊

2、統治機構のあり方に関わる「緊急事態」

3、一票の較差と地域の民意反映

4、「教育の充実」

 

 しかしながら、自民党の憲法改正推進本部が上記以前に「論点整理」として掲げるべき重要なテーマには、憲法前文1項「自由民主主義を原理とした政治体制を国是とし、その原理に反する共産主義、社会主義、リベラル等の法律を一切排除する」並びに昭和54年に締約され既に憲法の最高法規とされている自由民主主義の原理に関する軌範を定めた「国際人権条約(社会権規約・自由権規約)」を遵守して、独立国の憲法に改正する仕事が、厳然としてあります。

 

 昭和21年時に、領土は無く、国民の基本的人権の内容が空白にされ、主権無き被占領地の人即ち土人としての私権(個人の自由と権利)しか認められていない連合国の監視下に置かれた憲法が制定されました。その後、日本国の領土が国際的に承認されましたが、国内の憲法規定においては基本的人権の無い・主権の無い、換言すると憲法前文において、自由民主主義を原理とする政治を国是とするが、基本的人権という脊柱の無い軟体動物同様な日本国民が居る状態が続いています。基本的人権の具体的内容を定めてこれを国民の脊柱とする問題は、自民党憲法改正推進本部にとって臥竜点睛の焦眉の急の問題です。

 

 先ず同推進本部は足下の問題を片づけるべきです。即ち去る12月20日発表した「論点のとりまとめ」の下記第4の項目は、<憲法の精神に則り制定された教育基本法第1条(教育の目的)並びに憲法の最高法規である国際人権条約に規定された基本的人権の規定を反映させた「教育は、人格の完成を目指し、自由で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な自由民主主義を原理とした基本的人権を尊重する政治即ち国民が歴史的に形成した固有の尊厳即ち、習俗、習慣、伝統、文化、法律、同胞愛、道徳を尊重し大切にする国民の育成を期して行われなければならない」>に反し、憲法第26条の法律の定めるところにより行われる規定に違反する教育でありますので取消す

べきです。

            記(第4の項目)

「憲法第26条3項を新設し、教育が国民一人一人にとっての幸福の追求や人格を基礎づけ、国の未来を切り拓く上で書くことのできないものであるに鑑みて、国が教育環境の整備を不断に推進すべき旨規定する方向で概ね意見が一致している。」

 

 方向感覚を失った自民党憲法改正推進本部を正しい軌道に乗せるべく、内閣は次の行動に出て範を示し追随させ、自由民主主義政治体制の憲法を制定する方向に導くべきです。

1、文部科学省の教育基本法第17条1項教育振興基本計画における内容が、個人に自由を認めず、国が個人一人一人の自由と権利という私権を尊重し育成する憲法に違反する全体主義教育行政(国が個人の自由と権利を尊重することは、個人から自由と権利を剥奪する全体主義行政)であることを先ず確認してください。次に同計画の内容が、憲法前文1項(自由民主主義の原理に基づく政治を国是とする)の規定、国際人権条約の基本的人権の尊重(国民の習俗と同胞愛の尊重等)の規定と基本的自由の保障(個人の自由と権利の保障―尊重したら自由を剥奪したことになる)の規定、及び教育基本法第1条(教育目的・自由民主主義国家の国民の育成)に基づき行われていない事実を確認して下さい。

 

2、同基本計画に「平成25年6月14日閣議決定」とあります。しかし、閣議決定がどのように行われたか関係書類の閲覧を口頭で求めましたが、内閣府からも文科省からも明確な回答が得られません。教育行政は憲法第26条により、国会での法案審議のための閣議決定のみが許されていることを悪用して、閣議決定取り付け後意図的に国会報告を怠ったもので、虚偽公文書作成に該当します。

 

3、教育基本法第17条(教育振興基本計画)は、政府に国会報告の義務があります。国会当局によれば、「文科省から本報告を受けた記録はどこにも無い。報告を受けるということは、キチンと関係委員会が開催され質疑応答が為されて、決議されることである」とのことでした。報告がなされていない事実が確認できるので、正に本計画書は法律ではなく虚偽公文書です。上記した併せて三つの虚偽行為により作られたものが教育振興基本計画であり、この下に公教育が行われています。

 

4、内閣府担当大臣並びに文部科学大臣は、憲法の最高法規とされている国際人権条約の規定を含む憲法の定める自由民主主義政治の統治の基本秩序を壊乱する文部科学省職員の違法行為として、本件を刑事訴訟法第239条により告訴し、範を自民党憲法改正推進本部に示すべきと思料します。

 

以上