全体主義に汚染された自民党憲法改正推進本部を洗濯せよ(意見) | 日本世論の会 本部

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平成30年2月2日

自由民主党総裁・内角総理大臣 安倍 晋三 殿

 

湯澤 甲雄 

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

 

全体主義に汚染された自民党憲法改正推進本部を洗濯せよ(意見)

 

 2月1日付産経新聞「自民改憲また石破氏の壁」参照。

憲法に緊急事態条項を新設することについて、自民党憲法改正推進本部で議論されたが、結論は先送りされたことが報道されていました。先送りの理由は、「執行部側が、石破氏等が主張する私権制限について、公明党や基本的人権に敏感な野党の理解が得られにくいと、判断したことにある」と伝えられています。

執行部が私権の制限に敏感でいるのは、第1に「私権が憲法第13条の最大の尊重を必要とする幸福追求権である」第2に「私権は基本的人権である」と理解しているからであると思います。

 

第1については、憲法第13条は、第11条のように永久に保障される基本的人権ではないから、不特定多数の人の幸福追求に対する国民の権利保障のために、最大の尊重を必要とする政策として法を定めて私権を制限することは憲法上認められていると解されます。私権の制限を止めることは、政府の無策・怠慢のそしりを免れません。

 

第2については、察するに執行部は、全体主義の概念である「私権は、基本的人権であり永久に尊重される」を信じていると思われます。しかしそれを明記した憲法規定は無く、「憲法解釈の通説」という法律では無いものにあるだけです。

最高法規とされている国際人権条約は、「私権」と「基本的人権」とは別次元のものと規定しているほかに、同条約3部には私権を制限する条項が数多くあり、推進本部の基本認識に根本的誤りがあり洗濯を要します。

 

以上