首相年頭会見関連「憲法のあるべき姿は普遍の原理の提示にあり」 | 日本世論の会 本部

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平成30年1月9日

内閣総理大臣  安倍 晋三 殿

衆議院 議長  大島 理森 殿

参議院 議長  伊達 忠一 殿

最高裁判所長官 大谷 直人 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

首相年頭会見関連「憲法のあるべき姿は普遍の原理の提示にあり」

 

 1月4日行われた年頭記者会見において安倍首相は、「憲法のあるべき姿をしっかり提示し、憲法改正に向けた議論を一掃深めていく」「この国の形、理想の姿を示すのは憲法だ」とのべられました。

 また、首相は我が国が進むべき政治の方向について、「自由・民主主義、基本的人権の尊重、法律の遵守」であると、国会演説等で再三述べられています。

 翻って憲法前文1項末尾には、「我が国は、自由・民主主義を普遍の原理とする政治を国是とし、この原理に反する法律は一切排除する」とあり、首相の示す政治の方向性は憲法前文と同じです。従って、憲法のあるべき姿は、自由・民主主義の普遍の原理を国民に明示することに尽きると思います。そこで、首相の言われる「新しい時代への希望を生み出すような憲法のあるべき姿を提示し、憲法改正に向けた国民的議論を深めていく」ためには、次のような取り組みが必要であると思料いたします。

1、マッカーサー憲法草案(外務省作成分)を見る必要はありません。但し行方不明となっている原本は、外務省又は同省関連の機関等に隠匿されていると思われますが、探し出して真実を知る必要は依然としてあります。

2、昭和21年2月3日マッカーサー3原則の第1原則に、The Emperor is at the head of the State. His succession is dynastic.とあります。これは、天皇が国家元首であれば、国民はそれを支える国家の躯体にして、君民一体(unity)の永遠性がそこにあり、且つdynasticとは連綿とした天皇家の継承を意味します。しかし、現行憲法の「象徴天皇」や「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」(制定当時は日本国民に主権は存しないので虚偽条文)は、容共主義者の憲法起草委員がマッカーサー3原則に逆らって君民分離と退位の道筋を設けた作文と思われます。

3、我が国には、自由・民主主義を普遍の原理とする政治に関し、制定された法律がありません。しかし、昭和54年に締結した国連憲章に次いで高位の国際人権条約(社会権規約、自由権規約)には、その普遍の原理の軌範が唯一国際法として定められています。この条約は憲法第98条2項により「誠実に遵守することを必要とする」とされていますので、これを基本にして憲法改正に向けた国民的議論を深めていくべきであります。但し、同条約は外務省が仮訳したものしかありませんので、正訳させたものが必要です。

4、自由・民主主義の普遍の原理は5層の構造から成ります。

 第1層<国民(=共同体を含む家族の全ての構成員=all memmbers of the human family=individuals)の基本的人権(国民が歴史的に形成した固有の尊厳「習俗、神道・日本仏教等の習俗宗教、君民一体、伝統、道徳、文化、法律等」並びに同胞愛)であって、現に存在するか又は国が認定したもの>は、国によって永久に尊重することが保障されています。=現行憲法第11条関係

憲法第11条は憲法の至高の条文にして国民の基本的人権に対し永久に安全保障するとしているので、奉仕者たる公務員や国会、行政、司法、地方行政のあらゆる機関も永久に安全保障する義務を負う立場に立ちます。従って全ての本省設置法と国家公務員法、自衛隊法は本条文に準拠して立法設置されるべきです。

 第2層<国民の基本的人権と同等の扱いを要する国民の権利(国民の人間愛=humanity、生命、幸福追求の権利)=憲法第13条>があります。

 第3層<人間が生まれながらに有する自由(fundamental freedom)については、放置したら闘争の坩堝と化し自由の享受が難しくなり、政府が主導したら既にそこから自由が消えて全体主義に変わります。そこで国際人権条約前文には、個人が自由を享受することができるようにするために、国が同条約第3部に記載する合計32条文にわたる「個人(everyone=individual)の自由(liberty)と権利」の条件を創設することにしました。=憲法第12、14、16―40条「個人の自由と権利」条文は、濫用を慎む義務、不断の努力で保持する義務、公共の福祉のために使用する義務を負う義務条文です。しかるに我が国の憲法学界の通説は、逆にこれを権利条文とする価値の転換を行って、基本的人権同様に尊重の対象とする憲法解釈を普及させ、自由民主主義の普遍の原理を転覆して全体主義に傾斜させる革命を義務教育学校等の行政組織に浸透させつつあります。

第4層<我が国の憲法は、国際人権条約が定める個人の義務を有する個人と、基本的人権を有する国民との間の法秩序を定める条文が欠落しているので、憲法改正時に追加して補う必要があります。>

第5層 憲法第9条(戦争放棄)2千字制限 字数不足記述省略 以上