広辞苑の国際法に反する表記に対する刑罰適用の請求(その1) | 日本世論の会 本部

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広辞苑の国際法に反する表記に対する刑罰適用の請求(その1)

 

 12月16日・19日・20日付広辞苑・台湾表記に関する産経新聞記事参照。

岩波書店が広辞苑「第7版」を来年1月に刊行するにあたり、1972年に調印した日中共同声明における「台湾」の地位に関する我が国の立場と異なる表記を行うことによって辞書販売利益の収得を意図しており、且つ、国際法に違反することによって日本国民に嘘の認識を拡散することを意図しています。岩波書店は、表記の修正については「既に印刷が終わっている」と対応が難しいとの見方を示しています。

これは明らかに日本と台湾間の国益を徒に害する行為でもありますので、刑法第158条(偽造公文書行使等)を適用し、所定の罰則を科し、刊行物を廃棄させるべきです。

 

以上