文部科学省教育行政に対し法律遵守を求める請願 | 日本世論の会 本部

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平成29年12月18日

内閣総理大臣  安倍晋三 殿

衆議院議長   大島理森 殿

法務大臣    上川陽子 殿

外務大臣    河野太郎 殿

文部科学大臣  林 芳正 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

文部科学省教育行政に対し法律遵守を求める請願

 

1、請願の趣旨

  文部科学省の教育行政は、昭和21年憲法制定から昭和54年国際人権条約締結に至るまでの期間、更には今日に至るまでの期間は、憲法改正を行うことなく憲法解釈の積み重ねで行われてきました。そのために憲法学界等の憲法解釈の通説が採り入れられ、或いは審議会等の答申を受けて、文部科学省の左傾化した職員が策定した教育行政は、「立憲された自由民主主義を普遍の

原理とする政治」からの乖離が必ずあります。このような教育行政を矯正するために、文部科学省には改めて憲法第26条「教育は法律の定めるところにより行われる」規定を厳守させ、国会における十分な審議を経た上で、教育行政を行わせていただきたく請願します。

  併せて、各本省においても確かに「立憲された普遍の自由民主主義を原理とする政治」が推進されるように、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護を図ることを任務とする法務省に対し、各省の基本法制整備に関与する権限の付与を図っていただきたく請願します。

2、請願の背景に関する行政措置等

  下記5項目は、請願の趣旨を完結させるために欠かすことのできない行政措置です。

  (1)国際人権条約(社会権規約・自由権規約)を行政法と認めること

連合国占領軍マッカーサー司令部により策定された我が国の憲法は、国際連合の精神に則り、憲法前文1項において「自由・民主主義を原理とする政治を国是とする。この原理に反する法律は一切排除する」と立憲され、憲法第11条の国民の基本的人権の永久の尊重を至高の条文としています。共産主義、社会主義、リベラル等の政治や法律は排除すると立憲しています。しかしよく見ると、被占領国の憲法故に国民の主権・基本的人権の具体的内容が空白となっているので、空想的立憲でしかありません。更に、マ・司令部の中に居た容共主義者が憲法起草委員として関与しために、先に示されたマ・三原則や立憲された通りの憲法では無くて、全体主義に傾斜する装置が仕掛けられた憲法となっています。要するに現在の憲法は全体主義に傾斜した占領軍の軍政規則であるということです。

     昭和54年に至り国連憲章に次いで高位の国際条約(Covenant・社会権規約・自由権規約)が締結され国会批准されたことにより、同条約は国内法に変身しました。即ち日本国政府並びに日本国民は、自由・民主主義を原理とする政治の構造・軌範・法秩序に関し、国際人権条約の定めに従って実行する国際的義務と憲法第98条の国際法規を誠実に遵守する義務を既に負っており、同条約を行政法と認めるべきです。(但し、Convention は必ずしも憲法の最高法規ではないと思われます。)

  (2)公民教科書で用いられている日本学術会議法学会や憲法学界等の通説・憲法解釈については、憲法第26条にいう法律ではなく学説であるので、教育行政に導入しないこと

  (3)文科省は<憲法の精神に則り制定された教育基本法第1条(教育の目的)「教育は、自由で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期し行われなければならない>を、すっぽり脱落させた上で、国会の審議をすり抜けた法律の定めるところでない「自立、協働、創造に向けた一人一人の主体的学び」を教育目的に入れ替えて、左翼の行政職や学者が就筆したものをもって教育行政を推進しています。

    具体的には、〇教科書検定・採択の法律において、〇教育基本法第16条「教育振興基本計画」(平成25年6月14日閣議決定)において、〇高校歴史教科書就筆・編集者について、これが推進されています。なお、〇道徳教育普及措置として「専門免許」の創設を必要とする(12月6日産経「快刀乱麻」参照)ことについては、必要な行政措置がサボタージュされています。

  (4)国際人権条約(社会権規約・自由権規約)は極めて重要な国際条約だから、外務省は「仮訳」として粗末にして放置しないで、「正訳」した後、改めて国会の議決を経て公表することは必須の行政措置です。ユネスコもこの条約の制約の下にあります。(この条約が外務省内で軽視されているから、大公使を含む外務省の多くの職員は、「歴史戦争」においてで日本国民の基本的人権を守る戦い方が分からず、世界各地で後追いとなって、負け戦が続いていると思われます。)

  (5)衆議院憲法調査会事務局作成の「衆憲資」の資料は、国際人権条約や憲法に定める自由民主主義を原理とする政治を無視して創られており、立憲の精神に反するので、全部廃棄すべきです。

 

以上