■今回の判決の解説■
・契約しなかった人が対象(被告)
・契約承諾の意思表示さえしなければ、「裁判外」で契約が成立することはない
・しかし、「意思表示せよ」との裁判を起こされたら、判決確定日に契約成立
・受信料は受信機設置月まで遡って払わないといけない
→しかし設置月の挙証責任はNHKにあり、事実上、立証不能
裁判中にテレビを撤去すれば裁判が成り立たなくなる。
※まとめ 裁判起こされるまで待ったほうがお得
参考動画
https://www.youtube.com/watch?v=r0taOtifX2A
今後もこの対応でいいです。
NHK集金人「NHKですけどテレビありますか?」
俺「あるかないか答えたくありません」
NHK集金人「ちょっと中見せてもらっていいですか?」
俺「嫌ですしおすしあんたに見せする気はありません」
俺「もう話すことないのでとっととお帰り下さい」で玄関をしめる