自民党憲法草案修正私案(提言) | 日本世論の会 本部

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各支部並びに会員相互の交流と広報を目的としています。

平成29年7月19日

自由民主党総裁   安倍 晋三 殿

憲法改正推進本部長 保岡 興治 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

 

自民党憲法草案修正私案(提言)

 

 先に発表されている自民党の「日本国憲法改正草案」の第1条から第40条に至る条文に対して、改めて我が国の伝統と国際人権条約(社会権規約、自由権規約)における自由民主主義の原理を当て嵌めて見直すと同時に、「自衛軍の武力行使」及び「個人の義務」条文を新設した下記修正私案を提言いたします。

 なおできるだけ「日本国憲法改正草案」を生かして提言させていただきました。

                  記

前文  日本民族は、一万四千年前の火焔土器に始まる文化を持ち、建国以来天皇を元首とする君民一体の多神教の国家にして、開国と共に自由主義と民主主義の原理に基づく政治を国是とし、自主独立を重んじ「和を以て貴しとなす」精神をもって、内外の安寧を期し世界に先駆けて近代国家を形成した。

    不幸にして世界を席巻した植民地主義勢力との戦争に巻き込まれ、国家灰燼となる戦災を蒙ったが、忠勇無双の英霊に囲まれながら国民一致団結して国体を護持し、民族のアイデンテティを守り抜いた。戦後再び恒久平和を希求しつつ自由主義と民主主義の政治に回帰することによって、世界の先進国に列する近代国家の地位を回復した。

    われら日本国民は、先人の残した英知と誉を引継いで、国の主権、独立、名誉を守る義務を全うすることを決意し、崇高な理想と誇りをもって、ここに日本国憲法を改正する。(注 全面的に書き直しました。)

 

第1条  天皇

     天皇は、日本国の元首であり、天皇と国民は一体を成す国家である。(注 我が国の伝統的考え方を採り入れた。元首は体の一部であり、

国民は同じ体の一部であり、一体を成した組織体(Unity )であって永久に分離不能。天皇も主権者であるが、両者の国政への関わり方は憲法の定めるところによる。天皇は三人称では呼称されない。)

 

以下添付資料をご参照願います。以上

 

 

平成29年7月19日

自由民主党総裁   安倍 晋三 殿

憲法改正推進本部長 保岡 興治 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

 

 

 

自民党憲法草案修正私案(提言)

 

 先に発表されている自民党の「日本国憲法改正草案」の第1条から第40条に至る条文に対して、改めて我が国の伝統と国際人権条約(社会権規約、自由権規約)における自由民主主義の原理を当て嵌めて見直すと同時に、「自衛軍の武力行使」及び「個人の義務」条文を新設した下記修正私案を提言いたします。

 なおできるだけ「日本国憲法改正草案」を生かして提言させていただきました。

                  記

前文  日本民族は、一万四千年前の火焔土器に始まる文化を持ち、建国以来天皇を元首とする君民一体の多神教の国家にして、開国と共に自由主義と民主主義の原理に基づく政治を国是とし、自主独立を重んじ「和を以て貴しとなす」精神をもって、内外の安寧を期し世界に先駆けて近代国家を形成した。

    不幸にして世界を席巻した植民地主義勢力との戦争に巻き込まれ、国家灰燼となる戦災を蒙ったが、忠勇無双の英霊に囲まれながら国民一致団結して国体を護持し、民族のアイデンテティを守り抜いた。戦後再び恒久平和を希求しつつ自由主義と民主主義の政治に回帰することによって、世界の先進国に列する近代国家の地位を回復した。

    われら日本国民は、先人の残した英知と誉を引継いで、国の主権、独立、名誉を守る義務を全うすることを決意し、崇高な理想と誇りをもって、ここに日本国憲法を改正する。(注 全面的に書き直しました。)

第1条  天皇

     天皇は、日本国の元首であり、天皇と国民は一体である。

(注 我が国の伝統的考え方を採り入れた。元首は体の一部であり、

 国民は同じ体の一部であり、一体を成した組織体(Unity )であって

 永久に分離不能。天皇も主権者であるが、両者の国政への関わり方

 は憲法の定めるところによる。)

第2条  皇位の継承(草案通り)

第3条  国旗及び国家(草案通り)

第4条  元号(草案通り)

第5条  天皇の権能

     天皇の権能は、この憲法の定めるところによる。

第6条  天皇の国事行為等(草案通り)

第7条  摂政(草案通り)

第8条  皇室への財産の譲渡等の制限(草案通り)

第9条  戦争の放棄(現行日本国憲法第9条の条文通り)

第10条  国民の要件 

日本民族の<家族並びに共同体を構成する全ての人々が歴史的に形成した習俗並びに、多神教としての神道と日本仏教(古代仏教、キリスト教、儒教、神道の習合)等の習俗宗教、祭祀する天皇と人々が一体を成す習俗、伝統、文化、法律、領土、領海を含む>固有の尊厳、及び慈しみの心から成る基本的大義を帯する人々によって日本国民は構成される。その他の要件は法律で定める。 (注 < >に

囲まれた国民の基本的大義は、昭和54年に確立した国際法規として

締約し誠実に遵守することを公約している国際人権条約の中にある基本的大義の定義を日本国に当てはめるとこうなるというものであるから、自民党内意見を固めて憲法の礎を確定する必要があります。

この条約を政令として発し、自由民主主義の原理の座標軸を固定してから、憲法改正作業に係る必要があると思います。)

第11条  国民の基本的大義

      認定された国民の基本的大義は、侵すことのできない永久の権利と して保障される。(注 「基本的大義認定法(仮称)」を新に制定し、 同法の下に「基本的人権登録簿」の作成を要します。このためには、文部科学省の「学芸員」を底辺とした管理体制が必要となる。

      「永久の権利として保障する」とは、「抜かりなくコンスタントに保 障する」ことだから、緊急事態も含まれており、国会の立法作業を

      進めれば済むのではないだろうか。)

    2 国民の基本的大義の安全を害する武力攻撃を受けた場合には、自衛 軍の武力の行使を含む個別的又は集団的自衛の固有の権利の行使により、国民の永久の権利を保障する。

 (注 国民の基本的大義は、国連加盟国民にとって至高のものとされており、国際人権条約5条は他国のそれを侵さないと規定している。しかし武力攻撃を受けた場合は、国連憲章第51条に基づき固有の権利行使により武力にて自衛するものとされている。)

第12条  人道を帯する国民の権利等

      人道を帯する全ての国民は、基本的大義を帯する国民に準じて尊重される。(注 憲法13条冒頭文は、マッカーサー憲法草案が

  「Humanityを帯する全ての日本人は、基本的大義を帯する人々に準

    じて尊重される」と規定しているものを、「個人の権利尊重」という

  虚の概念を導くために意図的誤訳したものであるので、修正した。)

     2 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、立法その他の国政の上で、尊重される。(注 これは、基本的大義でないものを基本的大義と同様の扱いをするとした条文であるから、13条から12条へ繰り上げた。12条を13条へ繰り下げた。今後は勝手な憲法

解釈により行われてきた<「個人の自由と権利」或いは「個人の権利」を「基本的大義」と同様に扱われること>がなくなるので、中 学校公民教科書の「個人の権利尊重」の記述の訂正を要します。)

第13条  基本的自由の享受

     基本的自由を享受するために必要条件として「個人の自由と権利」の義務条文を創設し、公正な司法制度を作ることによって保障する。

(注 「個人の自由と権利」(私権)と「国民の基本的大義」(公権)とが、混同される誤りを避けるため明確に区別し、且、前者は義務条文、後者は権利条文として明確に分けた。)

    2 「個人の自由と権利」は、個人が不断の努力により保持する義務を 有し、濫用が禁止され、常に公共団体の「国民の基本的大義」並び に「人道を帯する国民の権利」に関する福祉のためにのみこれを利

用する責務を負う。(注 「個人の自由と権利」は、個人間だけに効力があるのであって、国民の基本的大義とか権利等に関する福祉行

政のために使用されるとされています。左翼勢力が捏造した「個人

 の権利尊重」という概念はどこからも導き出されません。)

3  1項において必要条件として創設された義務条文は、第18条から

  30条を除く40条に至る条文とする。

第13条の2 個人の義務(新設条文)

      国民の基本的大義に対する安全保障、人道に対する国民の権利等 に対する保障及び基本的自由を享受するための必要条件の創設により法益を受ける個人は、家族や共同体の人々に尽くす責務、並びに、国民の基本的大義の増進擁護に努める責任を負わねばならない。

      (注 本条文は、国際人権条約前文末尾の文章を意訳したもの。)

第14条  法の下の平等(草案通り)

第15条  公務員の選定及び罷免に関する権利等(1から4項迄草案通り)

    5 公務員の管理職員等を除く職員は、勤務条件の維持改善を図ることを目的とする場合に限り、登録職員団体又はその連合体を組織できる。登録職員団体の目的及び業務は、法令の規定に従ったものでな ければならない。

      (注 公務員の政治活動は制限されているので明文かした。

      この結果現行職員団体の目的・業務は全面的改訂が必要となる。)

第16条  請願をする権利(草案通り)

第17条  国等に対する賠償請求権(草案通り)

第18条  身体の拘束及び苦役からの自由(草案通り)

第19条  思想及び良心の自由

      思想及び良心の自由は、保障する。

    2 公共の安全、公の秩序、公衆の健康、道徳、基本的大義及び自由を保護するために必要なものは、法律の定めにより制限できる。

(注 自由権規約第18条3項により新設。国民にとって至高な基本的大義の安全を永久に保障するために障害となるものを一切除去するために、必要。)、

第20条  信教の自由

      信教の自由は、保障する。

2 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

3 国民の基本的大義の認定を受けた習俗宗教団体は、法律の定めるところによる。(注 欧米先進国の習俗宗教の扱いを採り入れた。)

第21条  表現の自由

      (草案通り)

    2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害すること、あるい は、法律の定めに反する活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

    3 通信の秘密は、侵してはならない。

      (注 表現の自由の活動主体は、多くの場合法人です。<民法第3条(法人の成立等)法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。第34条(法人の能力)法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う>とあります。要するに法に従う団体だから法人なのです。

      ところが現実は、法令に違反して行政に関与する目的を持つ職員団体や、憲法の規定に無い捏造された概念である「個人の権利尊重」によって、自由民主主義政治体制の転覆を目的とした人権団体等に対して、法人業務を監督する主務官庁を定めないままに、法人登記が行われ、法人税課税免除の扱いを受けて団体活動している事例が多々みられる。これは蔭に隠れてしまった主務官庁の職務放棄・不在・罰則規定の削除等の行為があり、申請者が法令の規定に従うことを確認せずに法人格を認めた法務省法務局の職務放棄、形式だけ見て課税を免除している財務省国税庁の職務怠慢が連携した、国家公務員制度に複合的に起きている問題である。憲法改正以前に綱紀粛正を先決させるべきと思料する。なお公的機関による検閲・盗聴は、諸外国では公然の秘密で行われている。)

第22条  居住、移転及び職業選択等の自由等(草案通り)

第23条  学問の自由(草案通り)

第24条  家族、婚姻等に関する基本原則(草案通り)

第25条  生存権等(草案通り)

第26条  教育に関する権利及び義務等(1,2項は草案通り)

    3 削除 国の行政は、第5章内閣に書かれるべきもの。

第27条  勤労の権利及び義務等(草案通り)

第28条  勤労者の団結権等(1項は草案通り)

    2 (2項は削除。国際人権条約、社会権規約第8条(労働の基本権)

      は、Trade Union(民間労組)に認められており、Labor(肉体労

      働者)以外の公務員には、認めていない。ILO87号条約第9条においても、軍隊や警察官に対する団結権の付与は、国内法令で定めるものとしており、一般公務員への団結権付与は明文が無い。)

第29条  財産権

      財産権は、保障する。但し脱税者には財産権を含む一切の法律の保 護を停止する。

  (注 所在不明の脱税者に対し、あらゆる強制措置が行使できる道

を開いた。)

第30条  納税の義務(草案通り)

第31条から第40条(草案通り)

 

 なお自民党憲法改正草案第3章「国民の権利及び義務」の中に、多くの「国が努めなければならない」とした「国の責務」に関する新設条文がありますが、それは「国民の権利及び義務」ではないから、第3章に挿入するのは誤りと思われます。あるいは「国民の権利及び義務」の条文に書き換えるべきです。以上