憲法を補完する政令の発令について(提議) | 日本世論の会 本部

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平成29年6月30日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

内閣官房長官 菅  義偉 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

憲法を補完する政令の発令について(提議)

 

 我が国は、軍隊の無条件降伏と連合国軍の日本進駐を認めることを条件としてポツダム宣言を受諾し終戦しました。進駐した連合国軍は、トロイの馬の兵士のように、我が国の無条件降伏の証並びに進駐軍政規則としての日本国憲法を作成して大日本帝国議会の議決を求め、我が国はこれを議決し事実上無条件降伏しました。沖縄は、米国軍の占領地とされました。

 日本国憲法前文1項に「自由民主主義を原理とする政治を国是とし、この原理に反する法律は一切排除する」と立憲されています。しかしその中身は、国土も国民も法的に存在しない従属国の憲法でありました。しかも国連憲章第77条には、国際信託統治制度により我が国土を永久に消滅させることができるようになっていました。また、国連憲章第107条には敵国条項があり、我が国の振舞によってはいつでも連合国軍が進駐できるという監視下に置かれました。

 

 

 やがてサンフランシスコ平和条約や沖縄返還協定が締結され、領土が返還され、個別的集団的自衛の権利が認められ一応独立国となりました。しかし、我が国の独立国としての政治的動向には、近隣諸国から従軍慰安婦問題や南京大虐

殺問題等を含むFictionに基づく華夷秩序を押し付けられ、他国を尊重する立場に立たされ、あるいは国内左翼勢力から軍国主義や右翼の復活として国際的に喧伝され、その都度米国から政治的牽制が入り、我が国は常に敵国条項発動の

懸念から従属国憲法の改正を行うことができずに今日に至っています。

 昨年、安倍総理とオバマ大統領との間に、主敵同士であった二国間に和解が漸く成立し、米国からの敵国条項発動を心配する必要がなくなりましたので、憲法改正に向けた環境が大幅に改善されました。

 

 憲法改正は安倍総理のご判断のように一挙に行うことは難しいので、当面は先般の安倍総理が示した方針に沿って進めることに賛成です。

 しかしここで注意したいことは、現行憲法は自由民主主義の原理に照らすと、数多くの改正しなければならない箇所があり、憲法改正が終了するまでには相当年月要することが懸念されますので、ここに下記の提議を行う次第です。

 

記 

 

自由民主主義の原理の法的枠組みを定めている法律は、国際人権条約(社会権規約、自由権規約)のみです。他にありません。

 国際人権条約は、国連憲章に次いで高位の国際法として、我が国はこれを昭和54年国会の議決を経て、批准しています。この条約は、憲法第98条2項に従い「これを誠実に遵守することを必要とする」ものでありますので、同条約の全部

または前文から第5条に至る主要部分のみについて、政令として発令し自由民主主義の原理を確定することが肝要と思料します。

このようにしておけば、引き続いて国会の憲法審査会等が憲法改正を審議するに当り、その改正の方向性が明確に示されていることになりますので、改正作業を誤りなく進捗させるのに大いに役立つものと思います。

同時に「人権(憲法、国際条約の対象ではない。憲法が制定される以前から成立する人間の権利)」「国民の基本的人権」「国民の基本権(国民個人に保障する「自由と権利」)」「個人の義務(新設、国際条約に記載あり)」等の区別をしっ

かりと身に着け、混同、混乱、我流を避けることができるようになります。(これによって、自由民主主義を原理とする憲法であったと思っていたものが、勝手な憲法解釈によって知らぬうちにいつの間にか、全体主義の憲法に変じていたという現状を打破することができます。)以上提議いたします。

 

なお、自由民主主義の原理は、11年間駐日大使を務めた米国グルー氏が国務次官時代に第二次世界大戦後の新世界秩序を展望して創った国連憲章とそれと同時並行的に創られた国際人権条約の中に挿入されたものと私は見ておりまして、大日本帝国憲法と一体とされている教育勅語と相似形を成していると私は感じています。

ルーズベルト大統領配下の容共主義官僚が作ったものでは無いと思います。また、外務省は国際人権条約を軽視して「仮訳」しかしておらず、このため原文の意味するものが正しく表現されていないので、改めて「正約」を求める必要があります。

 

以上