平成29年6月17日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
衆議院議長 大島 理森 殿
参議院議長 伊達 忠一 殿
自由民主党副総裁 高村 正彦 殿
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
憲法改正は自由民主主義の原理の学習から(提議)
日本国憲法は前文1項において「自由民主主義を原理とする政治を国是とし、この原理に反する法律を一切排除する」と立憲しています。しかし昭和21年現行憲法制定時から昭和54年国連憲章に次ぐ高位の国際法(Covenant)、国際人権条約(社会権規約、自由権規約)の締結に至るまでの間、自由民主主義の原理を定めた法文は我が国にはありませんでした。このため日本国憲法は、「個人「(Everyone=Individual)が主権者として存在し尊重される」ことになっています。
「基本的人権の具体的内容が空白とされているので、これを帯した国民(Nation=Individuals)が主権者として存在せず尊重されることになっていません。」
従って日本国憲法は自由民主主義の原理に反する憲法であり、独立国の憲法になっていません。しかも、個人が主権者となって国によって尊重(=個人の権利尊重)されることは、個人の自由が剥奪されることであるので、自由の無い全体主義、共産主義を原理とする左翼の憲法に変質していることを意味します。
変質状態を正さずに個別条文の憲法改正を行った場合は、自由民主主義の原理が一層抑制され、左翼勢力を助長することになりかねません。また変質した状態の憲法の下では個人の安全保障のみが必要であり、国民や国家の安全保障策は必要とせず、これを遂行する場合必然的に強力な抵抗、反対運動がおこります。
斯くして我が国の左翼勢力は、護憲勢力となって年を追うごとに伸長し、日教組に支配された文科省の教育行政がこれに拍車をかけて、最近では30%の域に達していると思われます。日本国憲法は複合汚染に曝されつづけています。
これを独立国の憲法とするためには、自由民主主義の原理を武装し左翼勢力と闘い一つ一つ勝利するしか方法はありません。
〇 行政法の制定で補完するもの
第1 憲法前文1項の下に「自由民主主義の原理に関する法律」を制定する。国際人権条約前文から第5条(解釈適用上の注意)までの正訳文を自由民主主義の原理とする。
第2 第11条の下に「国民の基本的人権認定法」を定める。
第3「第12条」の下に「私人の基本的自由保障法」を定める。(世界人権宣言の人権はこの保障法に含まれ、基本的人権との区別を明確にします。)
第4 憲法第72条(内閣総理大臣の職務)の下に防衛省設置法を定める。
〇 憲法改正を行うもの
第1 前文に肇国神話に始まる君民一体と和の精神を帯する民族の歴史を挿入
第2 第1条 マッカーサー3原則を基準に改正する。即ち「天皇は、国民の元首にして、国民と一体なり」と改める。天皇も主権者とし、
天皇を三人称単数(he)とした地位条文は削除する。
第3 第9条 平和条約が成立し、ポツダム宣言「日本軍の無条件降伏」終了に伴い2項を削除。
第4 第13条 「すべて国民は、個人として尊重される」=自由民主主義の原理に反し且つマッカーサー憲法草案の誤訳文であるので削除。
第5 第97条 信託された史実が無く且つ国際人権条約の定めに違反するので削除。
以上