平成29年6月10日
首相官邸 御中
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
「一般社団法人 希望のたね基金」の法人格について
6月10日産経新聞は、「慰安婦合意に反対 活動家らが新団体」と題して、掲題法人の記事を掲げています。同記事によれば、「一昨年末の日韓合意に反する日本の活動家や弁護士らが9日、日本の若い世代に「慰安婦問題の事実と運動の歴史を伝える」ことを目的とする団体を立ち上げたとのことです。しかしながら
慰安婦問題は、日韓間で合意が成立し国際法の制約を受けるものであって、日韓両国政府の国策であり法令となっています。これ以外のものは無い筈です。
法令の規定に反する行為を目的として設立された団体は、民法第34条(法人の能力)の「法令の規定に従い」に抵触するために法人格の取得ができないとされています。法人格を付与した法務局に重大な手続きの誤りがあると思われるので、
ご調査の上付与した法人格を取消すようご手配いただきたいと思う次第です。
なお、他に同様な法人があるかお調べの上、ある場合には同様に取り消すようご
命じ願います。以上