文科省教育行政の中立・公平性を改めて問う(調査依頼) | 日本世論の会 本部

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平成29年6月9日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

内閣官房長官 菅  義偉 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

文科省教育行政の中立・公平性を改めて問う(調査依頼)

 

 元文部科学省事務次官は安倍総理に対し、行政の中立・公平性を求めて、強く迫っていることが新聞紙上やメディア等で報道されています。それは、国民にしてみれば「重箱の隅を楊枝でほじくる」類のものでしかないと見えるのですが。しかし本人が仕掛けたことはさにあらず、ご本人在職中に本職の教育行政に対して、中立・公正であったか極めて疑わしいものが多々あり、しかも重大な問題がはらんでいますので、改めてご調査いただきたいと願う次第です。

1、同人の経歴と職歴の略述

 平成15年3月20日 初等中等教育局財務課長時代に<教育基本法に根拠を置いた「教育振興基本計画」を策定する必要がある>と

した中央教育審議会の答申が出されました。

 平成18年12月22日 <教育基本法が改正され「第17条(教育振興基本計画)が新設されました。

 平成24年1月    「官房長」に就任

 平成25年6月14日 「教育振興基本計画」が(閣議決定)され、これを国会に報告するとともに公表することにされました。  

平成25年7月    「初等中等教育局長」に就任

平成26年1月17日 「義務教育諸学校教科用図書検定基準第1章総則」から「教育基本法第1条(教育の目的)自由民主主義を原理とする国家の国民の育成」が削除され、「第3条(生涯学習の理念)一人一人の個人の育成」に変わりました。

 平成26年6月20日  「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正して、「地方の教育行政責任者を知事と知事が任命する教育長に変更し、「教育振興基本計画に規定する方針を参酌した大綱を定めて行うものとしました。」

 平成26年7月    「文部科学審議官」に就任。

 平成28年6月    「文部科学事務次官」に就任。

 平成29年7月    「文部科学事務次官」退任。

2、上記に関する調査依頼事項

 (1)我が国の教育行政は、憲法前文1項及び憲法の精神に則り制定された教育基本法第1条(教育目的)に、「自由民主主義を原理とした国家の国民の育成を期して行われなければならない」と法定されています。平成15年3月20日の中央教育審議会は「教育基本法に根拠を置いた教育振興基本計画の策定」を答申しています。教育振興基本計画に基づく教育行政は、憲法第26条「国民が教育を受ける権利並びに国民の教育の義務は、法律の定めるところにより行われる」ものでなければなりません。

しかるに「教育振興基本計画」(閣議決定)の内容は、中央教育審議会の答申並びに憲法・教育基本法に定める「自由民主主義国家としての日本国民の育成を期した教育内容」に従っておらず、当時の「官房長」判断の不一致・法令違反・中立性違反の行政に対し原因調査を依頼します。

(2)上記(1)の法令違反のあるものに対し、何故に平成25年6月14日閣議決定することができたかと内閣府担当者に一昨年尋ねたところ、内閣府では不詳であるから文科省に聞いてもらいたいとのことでした。文科省担当に尋ねたところ、計画書の内容に法令違反は無い、閣議決定は現にされているとのことでした。

  この辺りの事務について私は全く分からないので調べていただきたいのですが、教育は法律の定めるところにより行われると憲法規定がある、未だ法文書ではない教育行政の計画書に、閣議決定できるのでしょうか?或いは、文科省の「官房長」には、「教育振興基本計画書を閣議決定する」独自の権限があるのでしょうか?

 (3)文科省が定めた教育振興基本計画は、教育基本法により国会に報告すると定められています。一昨年、衆議院の担当部署に文科省より当該計画書の報告を受けた記録の有無を問い合わせたところ、報告類は全て記録しているが本件については記録が無く、衆議院では報告を受けたことになっていないとのことでした。すると、当時の「官房長」又は「初等中等教育局長」は、職務を怠ったことになると思われます。調査を依頼します。

 (4)平成26年1月17日「義務教育諸学校教科用図書検定基準」(文科省告示第33号)が変更されたことにより、全教科書から「国民の育成」が消えた教科書が作られており、また、教科書選定基準も「国民の育成」が消えた教科書を選定するよう文科省通達が、全国の知事、教育長宛出状されています。憲法第26条に違反する教育行政とみられます。調査を依頼します。

 (5)平成26年6月20日「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」を改正したことにより、教育行政の共産主義化に必要な法制はほぼ完成したとみられます。悔しいかなかの男の高飛車な態度が理解できます。しかしまだどんでん返しはできます。引き続き法網の穴の調査を続けます。以上