名古屋市がやろうとしている
ヘイト条例は憲法違反
市長・副市長・議員・市役所に電話を!怒りの声を!
3/10の名古屋市議会で、港区の吉田茂議員が、ヘイト条例について質問し、新開輝夫副市長が「「条例制定に向け課題の整理に取り組んでいく」と答弁した。~~過去にヘイトデモなどを行った団体には公共施設の利用を許可しないなど事前規制の是非を探るが、憲法が集会や言論、表現の自由を保障しているため、どの程度まで規制が可能か、有識者の意見を聴取。~~市人権施策推進室は「名古屋市のような大都市が取り組んでいくのは、全国的にもインパクトがある。法律にない部分を条例で補い、実効性がある中身を検討していく」としている。(3/10中日夕刊)
これは日韓議員連盟の議員が在日韓国人のために制定しようと画策しているものです。ヘイトスピーチとレッテル貼りをし、不都合な真実を隠すため、日本人の正当な批判の声を封じようとするものです。議場には民団の朴茂安団長ら約100人が押し掛けたと翌日の中日朝刊で報じています。日本人の言論の自由をないがしろにして選挙権のない韓国人のために働く議員というのは一体、どちらを向いて政治をしているのでしょうか。どんな見返りがあるのでしょうか。
ヘイト規制法を利用して大阪市や川崎市や名古屋市は条例で「罰則」や「禁止規定」を設けて規制しようとしていますが、これは「憲法違反」です。
もし、条例によって「罰則」や「禁止規定」という”事実”が起きたら、これを訴えれば「憲法違反」とされるということです。(自民党 西田昌司参議院議員)
市長ホットライン FAX 052-972-4110
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FAX 052-972-4105
人権施策推進室 052-972-2583 FAX052-972-6453
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