文科省パブコメ-4 | 日本世論の会 本部

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平成29年3月4日

文部科学省初等中等教育局教育課程課 御中

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

  横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに中学校学習指導要領案に対

する意見公募手続(パブリック・コメント)の実施について

 

提出意見(その4)<社会 公民的分野>

 学習指導要領案は、今後10年先迄使用されるとのことでありますので、安倍

総理が数次にわたり過去の国会演説で訴えてきた「戦後レジームの脱却」につい

て、教育行政においても目的を明確に定め推進すべきと思料します。

「戦後レジーム脱却」は、いうまでも無く我が国憲法が国是とする自由民主主義

を原理とする教育行政体制の完成により成し遂げられるものであり、それを同

じ政治原理で制定されている国際条約<国連憲章、国際人権条約(社会権規約、

自由権規約)等>の規定を誠実に遵守することによって実現が図られなければ

なりません。なお、国際条約を誠実に遵守するに当っての憲法改正は不要であり、

全て憲法解釈を追加し、これを学習指導要領に挿入を図ることによって実現し

ます。もしも今回の学習指導要領においてこの挿入を見送るならば、教育行政に

おいては「戦後レジームの脱却」は、長い将来にわたり実現不能となることを危

惧いたします。

 

そこで「戦後レジームの脱却」を図るため、次の<>で囲まれた「自由民主主

義の原理の政治」を解析した文章を、中学校学習指導要領案「社会」の「公民的

分野」に挿入してくださいますようお願いいたします。

<日本国憲法は前文1項において自由民主主義を原理とする政治を国是とし、

 これに反する法令は一切排除すると立憲しています。しかし憲法が制定され

 た昭和21年から国際人権条約が締結された昭和54年に至るまでの間は、自

 由民主主義の原理の詳細が不明にして定まらず、旧大日本帝国憲法時代の自

由民主主義政治で培った良識を準用して憲法を運用してきました。

自由民主主義を原理とする政治の法的枠組みは、国際人権条約に明示され、憲

法の最高法規となりましたので、同条約を準用して今日に至っています。同条

約の自由民主主義を原理とする政治は5層から成り、それを憲法第三章国民

の権利及び義務の章に適用すると次の如くなります。

 

  第1層「個人の自決権」(憲法第10条、国民の自決条文)

   日本国民の要件は、日本国民自ら法律で決める。

  第2層「国民の基本的人権」(憲法第11条、国民の権利条文)

   国が認定した家族や共同体を構成する全ての人々が歴史的営みによって

   形成した尊い習俗と慈しみの心を、世界の自由、正義、平和の基本とし「国

   民の基本的人権」という。国はこれを「永久に保障」「尊重」する憲法の

至高の条文としています。このため、立法、行政、司法、地方の公務員は

挙ってこれを至高のものとして奉仕義務を負うとされます。

(「注、意見」自由民主主義政治に導く「国民の基本的人権尊重」の概念

が無視されて、これと真逆の全体主義に導く「自由の無い個人の権利尊重」

の革命的概念が中学校公民教科書に法的根拠もなく記載されています。

革命的概念は公教育から削除されられるべきです。)

  第3層「個人の自由と権利」(憲法第12条、14条―40条までの個人の義務

条文) 

人々は生まれながらにして自由です。自由であるためにいろいろな発想

をしてこの世の中は便利で住みやすくなりますが、自由を放置したら争

い事が絶えない戦いの坩堝と化します。このために国連と国が一定の条

件を新たに設けることによって、住みやすくなるよう工夫しました。その

人工的に創られた一定の条件が「個人の自由と権利」であり、争いが納ま

らない場合は、国が設けた中立公平な裁判所で解決することにしてあり

ます。個人は「自由と権利」をみだりに使うことが禁じられており、また、

個人は「自由と権利」を「国民の基本的人権を永久に保障する公共団体の

福祉施策のために、常に使用する責任を負う」義務条文と定めています。

(注、「意見」我が国では、「基本的人権」と「自由と権利」を混同し、あ

るいは「自由と権利」を尊重する解釈がありますが、これは国際社会では

通用しない誤りであることをキチンと生徒に教える必要があります。)

  第4層 生命と幸福追求権(憲法第13条、国民の権利)

家族や共同体を構成するすべての人々の生命と幸福追求権は、立法その

他の国政の上で、最大の尊重を必要としています。これは基本的人権では

ないが、重要性からそれに準ずる扱いにしたものです。

  第5層 個人の責務と義務

   個人は、第3層「個人の自由と権利」の使用について義務を負う他に、

   個人が属する共同体に尽くすべき責務があり、また、第2層「国民の基本

的人権」の増進及び擁護のために努力する責任を負うとしています。個人

は日本国や日本人の基本的人権のために尽くすべきであるとしています。

>以上