平成29年3月1日
内閣総理大臣 安倍晋三 殿(送付済み)
内閣官房長官 菅 義偉 殿
湯澤 甲雄 横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
<日弁連「安保反対」声明は憲法と弁護士法違反>
平成29年2月28日付産経新聞26頁、記事<日弁連「安保反対」声明 東京
地裁が削除認めず>参照。
日本弁護士連合会(日弁連)が安全保障関連法制に反対する会長声明などをホ
ームページに掲載したことに関する訴訟の判決が27日、東京地裁であったこと
が報じられています。
一国民の目線で眺めてみると、この判決以前に司法行政法に照らし日弁連の
行動が何故、法令違反に問われていないのか、あるいは、何故弁護士の資格が維
持できるのか、不思議でなりません。これも抜本的に改革すべき戦後70年レジ
ームの課題と思料します。
法学の門外漢がその法理を以下に述べさせてもらいます。
第1 弁護士法違反の法理
憲法前文1項は「(自由民主主義の政治は)人類普遍の原理であり、この憲法
はかかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令を
排除する」とあります。憲法103条文の中で至高の条文である第11条は「国民
の基本的人権を憲法は永久に保障する」として、立法、行政、司法の三機関は挙
げて第11条を支える構文となっています。即ち政治の中立性とは、この自由民
主主義の政治を指しています。
安倍内閣は憲法を誠実に執行すべく、国民の基本的人権を永久に安全保障する
安保法案をつくり、国会の審議を求めました。その手続きに瑕疵はありません。
かかる安保法案に対し反対する日弁連会長声明は、永久に保障された国民の基
本的人権に反対するものであり、弁護士法第1条(弁護士の使命)「辯護士は、
基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」に違反します。
弁護士法で定められた使命をわきまえない無責任な行動に怒りを覚えます。
第2 憲法違反の法理
東京地裁は、安保法制反対の日弁連会長声明は「特定の政治的な主義・心情等
を表明するものでは無い」あるいは「政治的中立性を害するものでは無い」と判
決しています。しかし安倍内閣は、自由民主主義を原理とする憲法の中核的概念
である国民の基本的人権を、国民に永久に保障する安保法案を国会に出してお
り、それに法的瑕疵が無いのですから、それは自由民主主義を原理とする政治に
立脚しており政治的中立性が保たれています。
斯様な安保法案に対し反対する日弁連会長声明は、「特定の政治的な主義・心
情を表明することによって、政治的中立性を害したものである」ので、憲法前文
1項の規定に違反する行為であります。政府は東京地裁と日弁連会長に対し、詭
弁を慎しませ憲法前文1項の定めに文字通り従うことを求めるべきです。以上