平成29年2月28日
文部科学省初等中等教育局教育課程課 御中
横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄
横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222
学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校
学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続(パブリック・
コメント)の実施について
提出意見(その3)
両指導要領前文に示す教育基本法第1条(教育の目的)及び第2条(教育の目
標)は、憲法第26条(教育を受ける権利、教育の義務)の定めるところにより、
憲法の精神に則り全学年を通じて取り組まなければなりません。
そこで、以下述べる意見を小学校及び中学校の両指導要領の該当箇所に挿入
していただきたいと思います。
<挿入すべき意見>
第1の意見、両指導要領の前文冒頭に、日本国憲法前文1項の中から抽出した
次の条文を掲げることとし、教育行政の戦後レジーム脱却を明確に示すこ
ととします。
<教育行政を含む国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威
は国民に由来しその権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民が
これを享受する。かかる自由民主主義の政治原理は人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の
憲法、法令を排除する。>
第2の意見、2頁ページ冒頭並びに1頁下から2行目「これからの学校には、こ
うした教育の目的及び目標の達成をめざしつつ」の前に、以下を挿入します。
<自由民主主義を原理とする日本国憲法が永久に保障するとしている第11
条「国民の基本的人権」の具体的内容については、国連憲章に次いで高位に
あり憲法の最高法規とされている国際人権条約の「国民の基本的人権」の規
定を準用し次の如く理解するものとします。
即ち「日本国民の家族や共同体を構成するすべての人々(individuals複数)
が、歴史的営みによって形成した尊い習俗(習俗宗教、万世一系の天皇制、
伝統、文化、道徳、法律等)と慈しみの心」(大日本帝国憲法時代はこれを
「国体」と称した)もって、世界の自由、正義、平和の基本とする」(=
recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable
rights of all members of the human family is the foundation of
freedom, justice and peace in the world)としています。
憲法はこのような国によって認知された第11条の国民(individuals複数)
の基本的人権を永久に保障し、これに加えて第13条の国民(individuals
複数)の生命と幸福追求権を最大の尊重をするものとしています。>
<期待される効果>
日本国憲法の精神に則り制定された教育基本法に基づく教育行政は、憲
法の自由民主主義の原理と直結し、日本国民の誇らしい基本的人権である
尊い習俗や精神について、学習指導要領を通じて生徒に正しく学ばせ認識
させる効果をもたらします。これは、教育行政を戦後70年のレジームから
脱却するために不可欠の条件です。
また、世の中の正義とは何かの教育を受けることによって、校内における
生徒間の非正義な差別、いじめが減少し、ひいては「我が国の伝統的精神の
尊重という有機的で温もりのある自由民主主義の原理に基づく堂々たる教
育に対し、個人の権利尊重という無機的で冷たく自由の無い虚偽の概念に
侵された憲法違反の全体主義教育」との狭間に置かれた教師が苦しみ神経
を病んでいた現象が解消し、且つ教師が二重行政に対応するために負わさ
れていた超多忙な事務量も減少すると思われます。教師という職業に希望
をもたらします。
今後は、生徒が教師の法の下に行われる指導教育に従わず差別、いじめ
を継続する場合は、校長・副校長が直接指導し、それでも解決しない場合は、
校長の判断により司法当局に委ねることができる法の道筋が開けます。
現行憲法の自由民主主義政治体制を亡ぼすために創られた個人の権利尊
重という虚偽の概念によって支配されてきた学校が、自由民主主義の法秩序
が回復することによって、教育者としての威厳を保ちつつ学校運営が行なえ
るようになるため、個人情報保護法に隠遁して右顧左眄しながら保存すべき
記録を残さずあるいは黙して語らない「不作為による作為犯的教育者」では
なくなります。
職場の中や保護者あるいは世間全般との風通しも良くなり、教師や生徒に
日本国の未来への希望を抱かせる教育に変わります。以上