文科省宛パブコメ-2 | 日本世論の会 本部

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平成29年2月23日

文部科学省初等中等教育局教育課程課 御中

(03-5253-4111(内線4732)

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10電話045-713-7222

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令案並びに幼稚園教育要領案、小学校

学習指導要領案及び中学校学習指導要領案に対する意見公募手続(パブリック・

コメント)の実施について

 

提出意見(その2)

本意見は、「小学校学習指導要領第1章総則」にある問題点の字句修正に関して述

べていますが、「中学校学習指導要領第1章総則」についても同様の問題点があり

ますので、併せて字句修正して下さいますようお願いいたします。

 

1、第1章総則第1小学校教育の基本と教育課程の役割3頁( 1、2行目)

  (2、(2)9行目)、4頁(3、(3))に、「人間」という言葉が使われている

が、これらを「国民」という言葉に改めること。教育基本法第1条(教育

の目的)である「国民の育成」に整合させるため。

 

 2、第1章総則第1、(2(2)12行目)に「人間尊重の精神」とありますが、こ

   れを「基本的人権尊重の精神」に改めること。憲法は第11条において基本

   的人権を永久に保障する至高のものと明確に規定しており、また国際条約

   において国連憲章に次いで重要な条約であるが故に、憲法の最高法規とさ

   れる国際人権条約(社会権 規約、自由権規約)第2条において、「夫々の

   国民の基本的人権を夫々の国が尊重し保障する」と定めているからです。

   なお、「主権」の構成要件である「基本的人権の具体的内容」について、

非独立国の憲法であるために憲法にそれを定めず空白としていますので、

主権者が存在しない憲法となっています。

   なお、意見提出(その3)において国際人権条約が定義する「基本的人権

   の具体的内容」を述べさせていただきます。

 

 3、第1章総則第1、3頁(2、(2)最終行に「他国を尊重し」とありますが、

   これを「他国民の基本的人権を侵さず」に改めること。「他国を尊重し」は、

   教育基本法第2条(教育の目標)の中で使用されている法律用語ですが、

   現実の世界を見ると遵守を誓約している国連憲章や国際人権条約の取極

   めを侵す国々があり、一概に「他国を尊重」する教育をしてはならない状

  況下にあります。そこで学習指導においては、国際人権条約第5条(解釈

  適用上の注意)の規定を採り入れた表現に改めることにしました。以上