組織犯罪条約国内法 | 日本世論の会 本部

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平成29年1月16日

内閣総理大臣 安倍 晋三 殿

内閣官房長官 菅  義偉 殿

法務大臣   金田 勝年 殿

 

横浜の教育を考える会 代表 湯澤 甲雄

横浜市南区大岡3-41-10 電話045-713-7222

 

    国際的組織犯罪防止法に基づく国内法(案)について

 

 平成12年(2000年)11月国連総会において採択された「国際的な組織犯罪の

防止に関する包括的な条約」(パレルモ条約)が成立、2003年5月我が国は既

に国会の承認を得てこの条約に署名しましたが、条件とされている条約を実施

するための国内法が未成立のため、この条約を締結するには至っていません。

すでに187か国が締結し、日本はG7で唯一締結していません。

何故、我が国は13年たっても国内法が未成立なのであろうかその問題点を追

及すると、刑法第二章内乱に関する罪「国の統治機構を破壊し、憲法の定める

統治の基本秩序を壊乱することを目的」とする組織に極めて近い日教組が、同

条約第2条や第5条の規定に照らすと国内法上「組織された重大な犯罪集団」に

該当してしまう恐れが出ているからであると思われます。

 

 1952年日本共産党志賀義雄氏は、「何も武装闘争などする必要はない。共産

党が作った教科書で社会主義を信奉する日教組の教師がみっちりと反日教育を

施せば、3―40年後にその背少年が日本の支配者となり指導者となる」と発言

しており、残念ながら現下の教育行政は累次の弊意見具申の通り、反日教育即

ち反自由民主主義教育が閣議決定や法律の下で堂々と行われている事態に発展

しています。

 

 我が国の憲法は、申すまでもなく、前文1項において「自由民主主義を原理

とする政治を国是とし、この原理に反する法律は一切排除する」と立憲してお

り、これを受けて教育基本法第1条は「自由民主主義を原理とする国家の国民

を育成することを目的とした教育を行う」と教育目的を定めています。その自

由民主主義は、国際人権条約(社会権規約、自由権規約)により、家族や共同

体の人々(Individuals)が歴史的に形成した尊い習俗、伝統、文化等を基本

的人権として、国がこれを尊重することを保障すると定めています。また憲法

は基本的人権を国民に永久に保障すると定めています。個人の自由を確保する

ために国連や国が条件として創設した個人(Individual)の自由と権利は、常

に家族や共同体の人々の基本的人権を増進擁護する、あるいは、常に公共の利

益のために使用するものと規定しています。日教組教育に汚染されながら指導

者となった文科省当局者は、憲法、教育基本法や国際条約を全く無視した教育

行政を税金を使いながら推進しており、日教組と同じく「組織された重大な犯

罪集団」にあると国民には見えます。

 

 そこで日教組や文科省の部局あるいは、日本学術会議法学会、日弁連等の反

日勢力を中心にして、「組織された重大な犯罪集団」に属さないように国内法

を作り上げ、国際法規定との不一致(Discrepancy)を捏造して糊塗してしま

うことが、同集団とその周辺の政治勢力から強い要求が出たために、国内法の

制定が13年間も行き詰まってしまったとみられます。

 

一方外務省は、国内法成立後国際社会に説明責任を有する立場から<「重大

な犯罪」を限定する旨の留保や「国際性」の要件を付す旨の留保は,「重大な

犯罪」の定義を定める同条約第2条や国際性を要件としてはならないと定める

同条約第34条2の規定に明らかに反するものです>と意見公表し、Discrepancy

の捏造に反対する立場を採っています。

政府は20日召集の通常国会に国内法の法案を国会に提出するとしています

が、同法案を創る法務省は過去13年間耐えた政治圧力を踏まえて、法務省設置

法に定める任務を貫き、基本法をキチンと整備することによって内政と外交の

安定を図り、この際国内の「重大犯罪」の解消を果たしていただきたいと願う

次第です。

政府も、我が国の国内法が如何に国際法や国際社会から乖離したものである

かについてお調べの上、外務省、法務省と轡をそろえて法治国家としての政治

の確立を希う次第です。以上